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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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相続登記をする際には、「登記原因証明情報」を添付する必要があります。
この書類は、「どのように登記原因が発生し、誰が登記原因を発生させたか」を証明するものになります。
複数が相続人の場合、誰がどの不動産を取得したか証明しなければならないので、一般的には「遺産分割協議書」を添付する必要があります。
そもそも「遺産分割協議書」とは、相続人全員が相続について話し合った結果をまとめたものになります。協議書を作成していないと、後々蒸し返しが起こり、言った言わないと「水掛け論」になり得ます。遺産分割協議を行なった場合には、必ず協議書を作成しておくことが肝心となります。相続登記以外に必要になる理由として、「相続人間の紛争防止」の機能があることです。
必要になるケースと不要になるケースがあり、ここでは、その必要になるケースと不要になるケースを説明していこうと思います。
民法では、相続人それぞれの「法定相続分」が法定されています(民法第900条)。
そのまま法定相続分で相続する場合には、「遺産分割協議書」は不要になります。
被相続人がなくなった場合、初めから遺言書が残されていた場合、遺産分割協議書は不要になります。
ただ、その場合でも相続人全員の合意がある場合には、たとえ遺言書がある場合でも、遺産分割協議書を添付して、遺言書とは違う内容の相続内容に変更することができます。
また、例えば、遺言書に「Aに財産を3分の1、Bに財産を3分の2」を相続させるとした場合、相続割合の指定の場合には、具体的に財産をどのように分けるか話し合いをする必要がある為、遺産分割協議が必要になります。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きは不要になりますが、自筆証書遺言の場合には検認手続きが必要になります。
遺言書に日付がなかったり、押印がなかったりと法定の形式・要件が守られていなかった場合には、遺言書は無効になりますので、無効になった場合には、遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議が不調に終わり、家庭裁判所の調停や審判があった場合には、調停調書や審判書が添付書類になりますので、この場合は、遺産分割協議書は作成する必要がありません。
相続人が1人の場合には、話し合う人がそもそも居ませんから、原則は遺産分割協議書は作成する必要はありません。
ただし一件の登記申請に複数の相続が関連している場合には、遺産分割協議が必要になるケースがあります。
・遺産分割協議前に、さらに相続が発生した場合
・数次相続で中間の相続登記が省略できる時
相続人が法定相続分通りに相続する場合には、遺産分割協議は不要ですが、法定相続分とは異なった内容で相続する場合には、遺産分割協議書は必要になります。
協議には特に決まった書き方はありませんが、以下の点について注意が必要です。
相続登記で、遺産分割協議書が必要になる場合と不要になる場合とに分けて説明致しました。
法定相続分通りに財産を取得する場合、遺言書がある場合、家庭裁判所の調停・審判がある場合には、遺産分割協議書は不要になりますが、法定相続分とは違った内容で相続したい場合、遺言書が無効の場合には遺産分割協議書が必要になってきます。
また、遺産分割協議書には特に決まった書き方はありませんが、作成する場合にはいくつかの注意点があることは既に述べました。
簡単な内容であれば、ご自身で作成することは可能でありますが、不動産が多岐にわたる場合や相続人が多数いる場合等複雑な内容になってきますと、ミスをした場合には、その遺産分割協議書は無効になってしまいます。
預貯金を引き出す時にも遺産分割協議書が必要になってくる場合があります。
特に、不動産が遺産に含まれている場合には、司法書士に相談してみてください。
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