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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを言います。
通常相続が開始した場合は、相続人は3つの手段を取ることが出来ます。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行う必要があります。
相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかった場合は、上記1の単純承認をしたものとみなされます。
ですので、遺産分割協議で一切の権利や義務を放棄したからといって、家庭裁判所での相続放棄の申述をしなければ、相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄をするかどうかすぐに自分で判定することが出来ない場合は、家庭裁判所に期限延長の申立をすることができます。
ただし、この手続きは「自身が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に必ずしなければなりません。この3ヶ月を過ぎてしまうと「単純承認」をしたことになります。
相続放棄の期間伸長手続きをせず3ヶ月を過ぎてしまった場合、一定の場合相続放棄が認められる可能性があります。
それは、相続財産が存在しないと信じており、そう信じていたことに相当の理由がある場合には、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
ただこのような具体例があるとしても、確定した基準というものは存在せず、裁判所が個々の事件ごとに判断するようになっています。
ですので、これをみてご自身で判断するのではなく、専門家(弁護士・司法書士)に相談をすることをおすすめ致します。
相続放棄の期間を過ぎている場合は、残念ながら相続放棄は原則的には認められません。
しかし、期限の本質を知らない故に、様々な誤解が生じています。
確かに「被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内」と言われると、必ずその通りだと一般の方からすると考えられますが、世の中には様々な「事情」が存在致します。その「事情」を裁判所が考慮してくれるのは、意外と知られていないのです。
また、弁護士・司法書士等の専門家のアドバイスを鵜呑みにしてしまい、「期限を過ぎているから相続放棄は出来ないんだ。」といった思いこみをしてしまうのもいいことではありません。この機会に再度ご自身でご確認をしてきただき、わからないこと、疑問に思ったことは是非専門家に相談していてだきたいと思います。
(正直状況を判断して必ず認められない事例もあることは、事実であります。しかし、様々な根拠のない考え方に惑わされて、誤解をされている方がいらっしゃることも事実であります。)
今回は、「相続放棄の期間を過ぎてしまった場合」について説明致しました。
被相続人の死亡を知った時から3ヶ月を過ぎた場合でも、ある程度条件が揃えば相続放棄が認められる可能性があるということです。
相続発生後調査をしたが、借金の存在を知らなかったという事情があり、借金の存在を知って3ヶ月以内であり、相続した財産を処分していなければ弁護士・司法書士に相談していただいて構わないと思います。
またそれ以外でも認められたケースがありますので、この場合は必ず専門家に相談するようにしてください。
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