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相続放棄の期間を過ぎた場合は?

目次

相続放棄とは?

 相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを言います。

 通常相続が開始した場合は、相続人は3つの手段を取ることが出来ます。 

  • 1
    相続人が被相続人の権利や義務を全て引き継ぐという「単純承認」
  • 2
    相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がない「相続放棄」
  • 3
    相続人が相続で得た財産の限度で被相続人の債務の負担を引き継ぐ「限定承認」

 相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。
 申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行う必要があります。

 相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかった場合は、上記1の単純承認をしたものとみなされます。
 ですので、遺産分割協議で一切の権利や義務を放棄したからといって、家庭裁判所での相続放棄の申述をしなければ、相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄の期間を過ぎそう場合は?

 相続放棄をするかどうかすぐに自分で判定することが出来ない場合は、家庭裁判所に期限延長の申立をすることができます。
 ただし、この手続きは「自身が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に必ずしなければなりません。この3ヶ月を過ぎてしまうと「単純承認」をしたことになります。
 

相続放棄の期間自体を過ぎてしまった場合は?

  相続放棄の期間伸長手続きをせず3ヶ月を過ぎてしまった場合、一定の場合相続放棄が認められる可能性があります。

 それは、相続財産が存在しないと信じており、そう信じていたことに相当の理由がある場合には、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

  • プラスの財産があることは知っていたが他の相続人が相続することから自分が相続する財産は全くなく、またマイナスの財産は全くなかったと信じていたので、期限内に手続きをしなかったところ、マイナスの財産が後から判明した。
  • 被相続人と相続人がお互い遠方住んでおり、被相続人が亡くなるまで交流がなかった場合、相続人は被相続人の財産や借金について全く知らず、被相続人死亡後もその財産の存在を知ることが困難であった状況下で、全く財産がないと信じており、相続放棄手続きをしなかったが、後から借金が判明した。
  • 債権者の誤った回答により債務の存在はなかったと信じていたが、後から債務が判明した。

 ただこのような具体例があるとしても、確定した基準というものは存在せず、裁判所が個々の事件ごとに判断するようになっています。
 ですので、これをみてご自身で判断するのではなく、専門家(弁護士・司法書士)に相談をすることをおすすめ致します。

相続放棄の期間を過ぎていてもまだ可能性はあります。

 相続放棄の期間を過ぎている場合は、残念ながら相続放棄は原則的には認められません。
しかし、期限の本質を知らない故に、様々な誤解が生じています。
確かに「被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内」と言われると、必ずその通りだと一般の方からすると考えられますが、世の中には様々な「事情」が存在致します。その「事情」を裁判所が考慮してくれるのは、意外と知られていないのです。

 また、弁護士・司法書士等の専門家のアドバイスを鵜呑みにしてしまい、「期限を過ぎているから相続放棄は出来ないんだ。」といった思いこみをしてしまうのもいいことではありません。この機会に再度ご自身でご確認をしてきただき、わからないこと、疑問に思ったことは是非専門家に相談していてだきたいと思います。
(正直状況を判断して必ず認められない事例もあることは、事実であります。しかし、様々な根拠のない考え方に惑わされて、誤解をされている方がいらっしゃることも事実であります。)

まとめ

 今回は、「相続放棄の期間を過ぎてしまった場合」について説明致しました。
被相続人の死亡を知った時から3ヶ月を過ぎた場合でも、ある程度条件が揃えば相続放棄が認められる可能性があるということです。
相続発生後調査をしたが、借金の存在を知らなかったという事情があり、借金の存在を知って3ヶ月以内であり、相続した財産を処分していなければ弁護士・司法書士に相談していただいて構わないと思います。
 またそれ以外でも認められたケースがありますので、この場合は必ず専門家に相談するようにしてください。

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