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公正証書遺言は実は確実?

目次

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、文字通り「公証役場」にて「公証人」が作成する遺言になりますが、公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて、実は最も安全で確実な方法だと思います。まず証人がいる事と、公証人が関わっていることから、法的紛争が生じた場合に、文書が真正である事の強い推定が働きます。また遺言は、公証役場に保管される為、紛失する恐れがありません。

公正証書遺言のメリットとは?

偽造・変造の恐れがない。

公正証書遺言は、法律実務経験豊富な公証人が関わる遺言であり、遺言者が公証人に遺言内容を口授し、その内容を公証人によって作成される為、偽造・変造の恐れがないと言われています。自筆証書遺言は、遺言書の偽造が疑われる場合、まず筆跡から確認しなければなりません。

紛失の恐れがない。

自筆証書遺言は、まず保管場所を考えなければなりません。
公正証書遺言の場合は、原本は公証役場に保管される為、紛失の恐れがありません。
そのコピーである謄本は、手元に保管する事ができます。
その謄本を紛失してしまっても、再発行は可能です。

公正証書遺言の原本は、公証役場に、作成時(遺言した時)から最低20年間保管されます。

家庭裁判所の検認の必要がない。

そもそも公正証書遺言は、証人2人のもと公証人が作成する遺言書であり、その真正が問題になる事がほとんでなく、自筆証書遺言のように、家庭裁判所での検認手続きの必要がありません。
検認手続きは、遺言書自体の形式を確認する手続きであり、内容自体までは確認はしませんが、作成された時点で、公証人が作成に関わっている場合はには、検認の手続きは不要なのです。

自分で書く必要がない。

自筆証書遺言は、原則一字一句「自筆」で作成しなければなりません。その為、一部でも他人が書いた形跡がある場合は、それだけで無効になります。
公正証書遺言の場合は、自分で書く必要がありません。また字が書けない状態の場合においても公正証書遺言を利用する事ができます。
また、公正証書遺言は、公証役場で作成するのが原則ですが、公証人に頼めば、自宅や病院まで出張する事ができます。

障害があっても利用する事ができる。

自筆証書遺言は、全文自筆にて書かれている事が求められますが、公正証書遺言の場合は、字が書けなかったり、障害があっても有効に作成する事ができます。
遺言者が字が書けず署名ができない場合は、公証人が署名できない事由を付記することにこれに代えることができます。
また耳が聞こえなかったり、口がきけなかったりする場合は、通訳人を介して公正証書遺言を作成することが出来ます。

公正証書遺言のデメリットは?

 

手続きが面倒。

公正証書遺言は、証人2人を探しだし、公証人と打ち合わせをしないといけません。
ですので、自筆証書遺言に比べて多少の手間がかかるかも知れません。
しかし、遺言が無効になると、訴訟リスクが発生し、莫大な時間とお金が必要になることを考えると、決して無駄な手間ではありません。

手続き費用がかかる。

公正証書遺言作成には、公証役場所定の手数料がかかります。
この手数料は、1通あたりいくらいくらではなく、公正証書に記載する財産額に応じて決定するので、相続人や相続財産が多い場合には、手数料が高くなる傾向があります。

 

証人2人が必要。

公正証書遺言を作成する場合、必ず2人以上の証人が必要になります。
証人は以下に該当しないことが必要になります。

民法974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人になる事ができない。
1.未成年
2.推定相続人又は受遺者並びにこれらの配偶者又は直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

どうしても見つからない場合は、公証役場にて別途証人を準備してくれます(日当が発生)。

やはり、公正証書遺言は確実です。

自筆証書遺言は、いつでも作成する事ができ、費用もかかりません。
しかしながら、全てご自身で作成する事ができる反面、遺言書自体が無効になる場合が発生致します。
常に方式に則っているか確認しながら作成する必要があります。
また保管場所にも気を配らなければなりません。

無効になった場合は、思い通りに財産を引き継ぐことが不可能になり、新たな「争族」の火種になりかねません。そうなれば、精神的・金銭的に大きな負担が発生します。

公正証書遺言は、手続きに手間がかかり、費用も発生しますが、公証人や証人2人が関わっており、基本的なルールを守り、公証人の指示に従って作成すれば、ほとんどの場合有効に成立します。
時間とお金に余裕がある場合は確実に作成する事ができる、公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。

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