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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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身近な人が亡くなった場合、ほとんどな場合「お葬式」を行います。しかし、このお葬式は金額的に高額になる傾向があり、あらゆる所からお金を捻出しなければなりません。
その一つの方法として、「故人の相続財産から葬儀費用を支出する」といった方法があります。
しかし、相続財産から支出する事は、いけない事であるといった「誤解」が多少あるように思われます。相続税の計算から葬儀費用を差し引ける事はあまり知られていません。
今回はこの辺りの事について記述しようと思います。
人がなくなった場合、必ず「葬儀」が行われます。その場合、「葬儀費用」が発生しますが、「葬儀費用」とは何か。次のように分類できます。
葬儀費用にお金をかけたいならば、いくらでもかけられるものではありますが、一般的にはおおよそ100万円から200万円位という印象があります。ただ最近のお葬式は、「安くコンパクトに」という考え方が増えつつあり、あまりお金をかけない傾向にあると思います。
葬儀費用は誰が負担するかという決まりや法律は実はありません。この辺に関しては、自由に決定することができます。世間一般的には、今まで面倒を見てきた人が立替払いをし、後から精算するといったことをしているようです。
香典が入ってきたら、そこから精算をして、それでも足らなかったら、相続財産から精算をし、それでも足らなかったら、相続人が負担するといった具合です。
「葬儀費用は喪主が負担するべき」といった裁判例がありますが、あくまで「裁判例」であり、確立した「判例」でない以上、個別具体的な事件によって結論が違ってきます。
もちろん、相続人間で合意があるのであれば、負担者や各自の負担額を決定することができます。
また、本来は遺産と直接関係ない葬儀費用に関して遺産分割の対象ではありませんが、相続人全員の合意が成立するときは、遺産分割協議や遺産分割調停に持ち込むことができます。
葬儀費用に関する相続人全員の取り決めを遺産分割協議書に記入することができます(遺産分割協議書の作成代行を当事務所では承っております)。
葬儀費用は誰が費用を負担すべきかといった決まりはありません。自由に決定することができます。
いくつかの方法がありますが、その一つとして、「相続財産から差し引く」といった方法があります。
この考え方は、葬儀費用は被相続人が支払うべきだといった考え方になります。この方法は、相続税法上、費用に計上できて、相続税を計算できます(相続税法13条)。しかし、葬儀費用は相続が開始した後の債務であり、相続債務ではありません。「相続債務に準じて」相続税法13条の適用ができるのです。
葬儀費用は相続財産から引く事はできますが、そもそも「葬儀費用」として認められないものがあります。以下に「相続財産から差し引けるもの」「相続財産から差し引けないもの」と分けて記載します。
まず、「相続人全員の同意」を得ておいた方がいいでしょう。
故人の財産は、故人が亡くなり相続開始と同時に、一時的であっても相続人全員のものであるからです。勝手に引き出す行為は、葬儀費用であれ、「争族」の元になってしまうので、相続全員で手続きを進めた方がいいでしょう。
結論から言って、社会通念上身分相応な葬儀であれば、その葬儀費用を相続財産から支出しても、相続放棄は可能です。また平均的な金額の暮石や墓地の購入は、その費用を相続財産から支出しても、相続放棄は可能です。
ただし、社会通念上の限度を超えた華美な葬式や、平均以上の墓石や墓地購入した場合には、相続財産からの支出は認められにくくなってしまうので注意しましょう。
裁判所は、積極的に相続財産から葬儀費用を支出する事は、進めていません。
あくまで常識の範囲内で、やむを得ない場合に相続財産から支出した方がいいでしょう。
また、裁判所や債権者から説明を求められた場合に、きちんと答えられるよう、領収書や明細書を残しておいた方がいいでしょう。
香典に関する法的な規定はなく、その結論は解釈にゆだねられています。
相続人の中には、香典を分けてくれと要求してくる場合もあるでしょう。
結論から言って、「香典は葬儀費用に充てる為の喪主に対する贈与」であり、遺産とは別のものであると考えられています。
ですので、香典から葬儀費用に充てたとしても違法ではなく、他の相続人から遺産分割を求められたとしても、応じる必要はありません。
日頃から葬儀費用の事に関して問題意識を持つことは大切なことですが、いざ事が起こってしまった場合には、是非当事務所に相談してみてください。
葬儀費用の相続人全員の合意に関する遺産分割協議書の書き方から始まり、遺産分割協議書作成代行や、遺族はどのような事をすべきかアドバイスすることができます。
また遺産分割調停の申立書作成の代行もおこなっております。
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