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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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自筆証書遺言を、ご自身で作成する場合、何点か気をつけなければ遺言が無効になる場合があります。しかし公正証書遺言の場合は、全て公証人が作成する為、遺言が無効になることはまずないでしょう。
ここでは、自筆証書遺言に関して、作成上無効になる場合を挙げてみました。
相続財産の名義変更をする場合、例えば不動産であれば、事前に登記情報を取り寄せて、所在・地番・地目・地積・家屋番号・構造・床面積など、登記情報通り書く必要があります(相続法改正により、これらの部分はワープロでの記載は、別紙目録として遺言書の一部にすることが可能になりました)。
「自宅の近くの敷地」とか「何々駅前の土地」という記載の仕方は不明瞭なので、事前に登記情報を取得して、登記情報通り正確に記載しなければなりません。
自筆証書遺言は、「自筆」にて書くことが前提となりますから(前述の通り、相続法改正により、ワープロ書きした別紙目録として遺言書の一部にすることは可能です)、全文ワープロ書きした遺言は無効になります。たとえワープロで打ち出した文に、署名だけ自筆にした場合も無効になります。
あくまでも自分自身で単独で自筆することになります。
民法にはこのように書いてあります。
民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
例えば、「鈴木宏」の「宏」を「博」に変更したい場合、「宏」の上に二重線を引き、近くのところに「博」と書き押印します。そして空欄に「〇〇行目1字削除、1字追加」と書き、自筆で署名します。
一つでも間違えるとそれだけで無効になります。非常に厳格な決まりになります。
できれば最初から全てやり直したほうが無難かもしれません。
この点公正証書遺言は、全て公証人が作成するので、このようなケースはまずないでしょう。
民法にはこのような規定があります。
民法968条1項
自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。
一つでもこれらの条件が欠けていたら無効になるということです。
よくある間違いとして、「年月日吉日」が挙げられます。
しかし「還暦の日」とか「平成最後の日」と日付が特定されればいいので、問題ありません。
もちろん自分自身で遺言書を自筆にて書かなくてはなりませんが、作成した時、認知症だった場合は、本人に遺言能力がなかったことが証明されたら、その遺言書は無効になります。この場合、一部の推定相続人が認知症の親をそそのかした可能性があるのです。
既に遺言者が認知症の場合、なるべく自筆証書遺言は避けたほうが無難かもしれません。
というのは、公正証書遺言の場合は、必ず証人が2人立ち会いますし、公証人も関わります。
ただ認知症であっても遺言能力があれば、有効になる余地はありますが、遺言能力に関する医師の診断があったとしても診断結果は遺言の効力発生要件ではなく、仮に訴訟になった場合の裁判官の資料にはなり得ますが、必ずしも遺言が有効になる資料にはなり得ません。
認知症の場合はなるべく遺言はなされないほうが良いですが、これらのことを踏まえた上で検討するのがよいでしょう。
こういったケースでは、なるべく専門家にサポートを受けた方が良いかもしれません。
なお遺言ができる年齢は、15歳以上で遺言能力があることが条件となります。
当相談所では、自筆証書遺言の場合でも公正証書遺言の場合でも、メリットデメリットをお教えしながら、どちらの方法でもサポートさせていただきます。自筆証書遺言は必ず自筆にてご自身が作成しなければなりませんが、遺言が無効にならないようこちらで添削・指導致します。是非ご相談ください。
また親が認知症で、遺言書を書いてもらうにはどの点に気をつければ良いかアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談ください。遺言が無効の恐れがある場合は、早めにご相談されることをおすすめ致します。また遺言を無効にしたい場合は、訴訟の専門家の弁護士に橋渡しをすることができます。
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