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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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この高齢社会で最近「認知症」と言われる方が増えてきております。当然遺産分割においても当事者の中に「認知症」の方がいらっしゃるケースも増えてきております。
物事の判断が難しい場合、遺産分割に関しても正常な判断をすることが出来ないように思います。
かと言ってその方を省いて遺産分割協議をすることは無効になります。また他の当事者が代わりに協議者の代行をすることは出来ません。こういった場合はどのように考えれば良いか記載したいと思います。
人の判断能力を考える場合に、大きく「3類型」に分けることができます。
後見類型
・物事の判断が全く出来ない。
保佐類型
・物事の判断ができる時もあれば出来ない時もある。
補助類型
・大体の物事は判断できるが、ときたま出来ない時もある
後見類型とは、支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない状態を言います。
判断能力が失われると、日常生活を営むことが困難になります。その為後見類型の場合には、成年後見人が本人を広範囲に支援・保護します。
成年後見人は、非常に広範囲な代理権(本人に代わって法律行為をする権利)と取消権(本人が単独で行った行為を無効にする権利)があります。
保佐類型とは、支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない状態を言います。
保佐類型の場合は、日常的な事柄は不安なくできても、不動産の取引等の重要な法律行為一人ではできない場合があります
保佐類型は、保佐人が本人を保護・支援します。
保佐人は法的な権限として、包括的な同意権(本人が単独で行った法律行為を完全に有効にする)と取消権があります。代理権は当然には付与されませんが、家庭裁判所に申し立てをすれば、必要な範囲で付与してもらうことができます。
補助類型とは、支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある状態のことを言います。
日常生活に関しては、ほとんど問題がないと言えます。よって本人が単独で出来ない行為について補助人を選任して必要な範囲内で個別に権限を付与するといういわばオーダーメイド的な形で本人を支援することを目的としています。
補助人は同意権・取消権・代理権は持っていませんが、家庭裁判所に申し立てをすることによって、本人が単独では困難な行為について必要な代理権・同意権を個別的に選んで補助人に付与することになります。
結論から言って、遺産分割協議の当事者にはなれます。ただ、遺産分割協議に単独では参加することはできません。
つまり、後見類型は「全く判断能力がない」状態をいうので、もちろん単独では参加できません。後見人が代わりに代理権を持ちます。
保佐類型は「支援を受けなければ契約等のの意味・内容を自ら理解・判断することができない」ので、単独では参加することができませんが、保佐人の同意があれば、単独で参加することができます(民法13条6号)。また審判によって保佐人に代理権を付与された場合は、保佐人が代わりに遺産分割協議に参加します。
補助類型は「支援を受けなければ契約等の意味・内容を自ら理解・判断することができない場合がある」状態なので、家庭裁判所の審判によって補助人に代理権・同意権を付与された場合は、単独では参加することができません。
後見人・保佐人・補助人が代わりに遺産分割協議に参加する際に気をつけることがあります。今回遺産分割の協議者ではない第三者がこれらの代理人に就任している場合は、問題にはなりませんが、遺産分割協議の協議者である親族相続人である方が代理人に就任している場合は注意が必要です。
というのは、一方で本人の代理人として参加し、他方で自分自身の為に参加するわけですから、同時に自分自身に有利にする為に、認知症の本人に不利に働く協議を進めることが出来てしまいます。このことを法律の世界では「利益が相反する」といいます。
そのことを避ける為に、後見人・保佐人・補助人の今回の遺産分割協議では代理権が剥奪され、代わりに家庭裁判所に「特別代理人」を選任申立てをしなければなりません。結局特別代理人が認知症の方の代理をすることになります。
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