〒211-0025神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分 元住吉ブレーメン商店街沿いにあります。
簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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当事務所の業務についてご紹介します。
ご自身の親が亡くなられた、またおじ・おばが亡くなり、ある程度財産があり、ご自身がその財産の承継者に当たる場合に、すべき手続きが全くわからないと言ったケースです。また承継者が複数いて、その人たちとどのように接したら良いかわからないといったことがよくあります。
まずご自身の現在の状況をお聞かせください。その上で、今すぐ取り掛かるべき事、時間を置いて後で取り掛かるべき事を導き出して提示致します。
私は迅速・丁寧をモットーにしております。また取り掛かる分野によっては、それぞれの専門家(税務は税理士、測量は測量士、紛争は弁護士)をご紹介致します。「迅速・丁寧」な進行を心掛けております。
逐一進捗状況を報告しております。追加で料金・費用が発生する場合、依頼者に必ず事前にお知らせ致します。
遺言には、「自筆遺言」と「公正証書遺言」があります。「自筆遺言」は、実際に自筆にて遺言書を作成して頂きますが、法律に則った形式によって作成しなければ、無効となってしまいます。
その作成を私の方で支援致します。「公正証書遺言」は、自ら公正役場にて「公証人」に遺言の内容を口述し、その公証人に「公正証書遺言」として作成してもらうものです。
口述内容の起案、公証人との打ち合わせ、証人の手配、提出書類等は全てこちらで準備致します。自筆遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットをお伝えしながら、相談者に合わせた方法を提案致します。
法に則った遺言が作成できるよう細心の注意を払って取り組んでまいります。
相続は、故人のプラスの財産はもちろん「マイナスの債務」も承継します。「マイナスの債務」の例を挙げると、「借金」や「損害賠償債務」があります。
相続を認めてしまう(単純承認)と、故人のこれらの債務をご自身で負うことになります。その債務を負わないようにする為には、「相続放棄」をする必要があります。
しかし相続放棄はプラスの財産を含めて放棄しなければなりません。これらの方法は相続発生時から3ヶ月以内に決めなければなりません。
どの方法が相談者にとって一番最適か、私の方から提案し、迅速に手続きをさせて頂きます。相続開始から3ヶ月を超えたケースが多々あります。
しかしながら、この期間を伸ばす手続きがあります。3ヶ月を超えていても相続放棄ができる場合がありますので、諦めずに相談してほしいと思います。
先祖代々のお墓をお持ちで、地方にあるが、気軽にお参りができるように近くにお墓を移動したいとか、お墓の承継者がおらず、この際お墓を閉めて、永代供養をしたいといったご希望があります。
菩提寺のお付き合いはどうなのかとか、菩提寺の離壇料を払うべきかとか、そのお墓を閉めるにあたって、行政手続きはどのようになっているのか様々な心配事があるかと思います。
私は成年後見業務を行っておりますが、このような問題に何度か直面致しました。「墓じまい」のどのようなご心配ごとでも構いません。一度ご相談下さい。菩提寺の住職への交渉、墓じまいに伴う「行政の改葬手続き」、石材店の手配などわたにお任せ下さい。まずは相談者の心配事をお聞きすることから始まります。
その上で私の方からアドバイスさせて頂きますので、決して一方的にお話しを進めることは致しません。また今のお墓をこれからどのようにしていきたいか、私と共にご一緒に考えていければと思います。
お電話でのお問合せ・相談予約
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。
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年中無休(都合によりお休みを頂戴する場合もあります。)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。