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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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自筆証書遺言とは、文字通り「自筆」にて遺言を遺す方式になりますが、性質面で「公正証書遺言」とは違う特徴があります。
まず文字をしたためる用紙を用意します。
題名は「遺言書」とでも書けばいいでしょう。
文字を書く前に気をつけて頂きたいのが、必ず「自筆」にて書いて頂きたいと言う事です。
パソコン、ワープロ、タイプライターは禁止です。
また、ビデオカメラ、スマートフォンでの撮影やテープレコーダーなどの録音は禁止です。あくまで「手書きの自筆」で書く事になります。
遺言の内容には特に決まりはありませんが、最低限守るべきルールがあります。
日付を明記する事。
・「2019年6月吉日」は不可です。必ず書いた日付を書いて下さい。
署名・押印する事。
・戸籍通りのフルネームを書きましょう。
・認め印でも構いませんが、実印がベストです。
加除訂正は方式に則る事。
封筒に入れて口を閉じ、閉じた境目に押印する。
・この方式は法的には決まりはありませんが、後日のトラブル防止の為封筒に入れておくのがベストでしょう。
その他気をつけるべき事項は
・不動産を記載する場合、登記簿謄本通り記載する。
・預貯金を記載する場合、金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号を記載する。
・文章はできるだけ曖昧な表現は避ける。
・できる限り保管場所は家族に伝えておく。
せっかく書いた物が、いざという時に見つからないといったケースが多数あります。金庫等に保管しておくのがいいでしょう。
公正証書遺言とは、自筆証書遺言と違い「公証役場」の「公証人」に作成してもらう遺言になります。具体的には、公証人の前で、証人2人立ち会いのもと、遺言の内容を伝えます。ゆえに、遺言の内容を全文自筆の必要はありません。この点自筆証書遺言と比べて楽に作成出来ます。また、公正証書遺言は、公正証書として公証役場に保管される為、破棄されることもなく、紛失の恐れが無くなります。法的有効性が認められている為、自筆証書遺言のように家庭裁判所での「検認手続き」の必要が無くなります。
つまり、メリットとして
・公証人が関わっている為、遺言が無効になることはなくなる。
・遺言の紛失が無くなる。
・全文を自分で書く必要が無くなる。
・家庭裁判所での検認手続きの必要がなくなるので、すぐに相続が出来る。
またデメリットとして
・費用がかかる。
・証人が必要になる。
・公証役場に出向く必要がある(別途日当を支払えば公証人が出張くれる場合もあります)。
が挙げられます。
いずれの手段をとられるにしろ、専門家に一度ご相談をおすすめ致します。
当相談室は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、専門家である司法書士が法的チェックをしますので、どちらの手段でも安心して作成することができます。
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フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。
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