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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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まず、相続をするにあたり前提に考えなければならないのが、「法定相続人」になります。
遺言書又は遺産分割協議がない場合は、法定相続人に相続される形になります。
相続される方に、死亡当時配偶者がいらっしゃる場合は、必ず「法定相続人」になります。
配偶者がいらっしゃらない場合は、考慮の必要はありません。
よく前妻の方は相続人なんですか?というご質問がありますが、前妻は「前配偶者」でありますが、「現配偶者」ではないので、法定相続人ではありません。
次に、子供がいらっしゃる場合、その子供が「法定相続人」になります。
これは、故人の子供であれば、前妻の子供であっても、または婚姻されずに生まれた子供であっても相続人になります。
子供が数人の場合、頭数で等分します。
その子供が、相続される方より早く亡くなっていた場合、その子供の子供が代わりに相続する形になります。このことを「代襲相続」といいます。
故人に子供が一人もいらっしゃらなかった場合、次に考えるのが、故人の両親になります。
故人に両親がいらっしゃる場合は、両親が法定相続人になります。
故人の両親がいらっしゃらない場合は、その両親の両親となります。
故人に両親又は祖父母がいらっしゃらない場合は、故人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
故人の両親の子供はもちろん、片方の親と婚姻外の親との間の子供も「異父兄弟・異母兄弟」として法定相続人に含まれます。
もし、故人よりその兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その兄弟姉妹の子供が代わりに相続します(代襲相続)。
しかし、子供が相続人の場合は、生存している子供まで追っていて代わりに相続する形になりますが、兄弟姉妹の場合は、「兄弟姉妹の子供」でストップする形になり、さらにその子供が相続する事はできません。
以下のように分類されます(民法第900条)。
配偶者と子供が相続人の場合 | 配偶者が2分の1 子供が2分の1 |
---|---|
配偶者と両親が相続人の場合 | 配偶者が3分の2 両親が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者が4分の3 子供が4分の1 |
故人に子供、両親、兄弟姉妹がいなかった場合、配偶者がいれば配偶者のみが相続人となります。
配偶者がいなく、子供のみ、両親のみ、兄弟姉妹のみの場合、順位に沿って子供、両親、兄弟姉妹と相続します。
子供、両親、兄弟姉妹が数人いた場合、各自の相続分は頭数に等しい相続分となります。
しかし、兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹間で両親が同じ兄弟姉妹と片親が同じ兄弟姉妹がいた場合は、片親が同じ兄弟姉妹の相続分は両親が同じ兄弟姉妹の2分の1と少なくなってしまいます。
例えば、両親に子供A・B2人いて、その父親の前妻の間に子供C1人いた場合、子供Cの相続分は子供A・Bの2分の1となります。
故人が遺言をなさずに死亡した場合、相続人間で「遺産分割協議」をしなければ、法定相続分通りに相続されます。
例えば、配偶者に生前からよく面倒を見てもらっていて、他の相続人よりも多く相続分をもらってもらいたい場合や、他の組織に寄付をしたい場合は、遺言書を作成をしなければ、法定相続分通りに相続されてしまうことになります。
遺言書の重要性についてのお役立ち情報は・・・
法定相続分があるからといって、必ずしも法定相続分通りに相続することを強制することはありません。法定相続人間で「遺産分割協議」を行えば、法定相続分に修正を加えることができます。
この場合、法定相続分はあくまで「指標」として機能する事になります。
「遺産分割協議」は必ず相続人全員で行う必要があります。
1人でも連絡が取れない法定相続人がいれば話し合いを進める事が出来ません。
また相続には、故人が生前特定の相続人に対し財産が譲渡されていた場合に発生する「特別受益」や遺産の維持や増加に対する貢献度によって発生する「寄与分」といった、法定相続人間の公平を図る制度もあります。
故人が生きている間に養子縁組をした場合は、故人とは法定血族関係になり、故人の相続人の子供して相続人になります。
普通養子縁組の場合は、養子とその親の血族関係はそのままであり、養子縁組をした養親の相続権はもちろん、実親の相続権もそのまま残る事になります。
特別養子縁組の場合は、養子の養親は、実子の実親と同じ扱いを受けるようになり、実親の相続権はなくなってしまいます。
前妻や前夫の場合は、既に配偶者ではなく、法定相続人になり得ません。
たとえこれらの人と事実婚状態の状態であっても、配偶者としての相続権はありません。
これらの人に相続させたい場合は、遺言書を残さなければなりません。
また別居や離婚調停中など婚姻関係が明らかに破綻していた場合でも、法律上婚姻関係が継続している場合は、配偶者として相続権はあります。
前妻や前夫の子が故人の子であれば、相続権はあります。ただし前妻は前夫自身は相続権はありません。
また、故人の配偶者がなくなっていた場合に、いわゆる「連れ子」がいた場合、故人がその子と「養子縁組」をしていれば、相続権はあります。
法定相続人の1人が行方不明の場合は、もしその人を省いて遺産分割協議をした場合には、その遺産分割は無効になります。
その人に関して、生存が確認された最後の時から7年以上経っている場合は「失踪宣告の申立」、その不在者の代理人を選任する「不在者財産管理人選任の申立」をしなければなりません。
なお「失踪宣告」は、死亡したものと扱われる為、その不在者の相続人は遺産分割協議に参加する事が出来ます。
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