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相続登記は必要か?

目次

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相続登記は必要か?

 人が亡くなった場合、もし不動産をお持ちでしたら、その不動産の「相続登記」をしなければなりません。

 しかしこれは強制的なものでしょうか?答えはノーです。

必ずしなけらばならないと言うものではありません。

(ただし現行の法律上の話であり、今後変更の可能性あり)

しかし

*その不動産が誰も住む予定がなく不動産を売却したい場合、必ず不動産屋さんに「不動産相続登記をしておいてください」と言われるケースがあります。

なぜでしょうか?

 それは売却の際、売買に伴う「不動産売買登記」は必ず行いますが、その際亡くなられな方の名義のままだと、その「不動産売買登記」はできなくなります。

 この「不動産売買移転登記」は必須になります。

 売却の際、過去に相続登記をしておらず、慌てて相続登記をしなけらばならず、これが中古売買の場合、せっかく買い手が見つかったのに相続登記が終わるまで待たせなければならないとなると、その買主がいなくなってしまうリスクが発生します。

 また亡くなられた方の名義のままずっと放置していると、1世代1世代と受け継いで行くと、だんだん誰が遺産分割の際この不動産を取得して、誰が放棄したのかわからなくなってしまいます。

 ですので余裕のあるときに相続登記をお済ませいただくことをお勧めいたします。

 

 

相続登記をしない事による4つの危険

 

  • 1
    不動産売却には相続人に名義変更が必要な為、売却前に急いで相続登記をしなければならない。

    不動産を売却する場合、不動産登記が故人名義のままですと、必ず相続登記をしなければなりません。不動産業者は必ず相続登記を要請します。

    売買契約の当事者として「売主」は故人ではありません。

    しかし、買主が例えば、住宅ローンを組む場合に、金融機関から抵当権(根抵当権)設定登記をすることになりますが、登記表記上故人名義のままだと、故人から金融機関が抵当権(根抵当権)設定登記を受けることになり、そのようなことはできないからです。また金融機関は、抵当権(根抵当権)設定をする場合は、必ず登記を申請しなければならないからです。

    また売主・買主共に取引の安全上の要請があるからです。
     
  • 2
    相続登記を放置していると、どんどん世代が進んでしまい、進めば進むほど複雑になる。  

    配偶者と子供2人という事例で説明致します。
    相続人が死亡している場合、その子が代わりに相続することになります。その子が3人いたら3人全員が代わりに相続することになります。するとその3人プラスと配偶者とその子供の5人となります。

    代わりに相続した3人の子達は、疎遠担っていることが多く、署名・捺印収集が困難になります。

    またその分、郵送費・代行費等の費用が余分にかかってしまいます。
  • 3
    戸籍謄本等公的書類の保管期間を過ぎてしまうと、取得できなくなる。

    市役所・区役所の戸籍謄本は、保存期間があります。昭和時代のものはまだ残っているケースはありますが、大正、明治時代のものは破棄されているケースがあります。

    その場合は、救済として、上申書を提出すればなくても良い場合があります。

    ただこの上申書は、専門家に用意してもらう場合、代行費用が発生します。
  • 4
    相続人の中に認知症の方がいると、成年後見人を選任しなければならず、その分費用がかかる。

    最初の相続で認知症の方はおらず、その次の相続で時間が経過し、最初の相続の相続人の中で認知症の方が現れた場合、遺産分割をする場合、この方に成年後見人の選任を家庭裁判所に申請しなければならず、その分余分な費用が発生致します。

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