〒211-0025神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階

東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分 元住吉ブレーメン商店街沿いにあります。
 

簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営

お気軽にお問合せください

営業時間9:30〜21:00。相談受付時間:9:30~21:00
夜(17:00〜21:00)は電話に出れない場合があります。


※相談は年中無休(予約要

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

044-863-8496

相続登記は必要か?

目次

関連事項

相続登記は必要か?

 人が亡くなった場合、もし不動産をお持ちでしたら、その不動産の「相続登記」をしなければなりません。

 しかしこれは強制的なものでしょうか?答えはノーです。

必ずしなけらばならないと言うものではありません。

(ただし現行の法律上の話であり、今後変更の可能性あり)

しかし

*その不動産が誰も住む予定がなく不動産を売却したい場合、必ず不動産屋さんに「不動産相続登記をしておいてください」と言われるケースがあります。

なぜでしょうか?

 それは売却の際、売買に伴う「不動産売買登記」は必ず行いますが、その際亡くなられな方の名義のままだと、その「不動産売買登記」はできなくなります。

 この「不動産売買移転登記」は必須になります。

 売却の際、過去に相続登記をしておらず、慌てて相続登記をしなけらばならず、これが中古売買の場合、せっかく買い手が見つかったのに相続登記が終わるまで待たせなければならないとなると、その買主がいなくなってしまうリスクが発生します。

 また亡くなられた方の名義のままずっと放置していると、1世代1世代と受け継いで行くと、だんだん誰が遺産分割の際この不動産を取得して、誰が放棄したのかわからなくなってしまいます。

 ですので余裕のあるときに相続登記をお済ませいただくことをお勧めいたします。

 

 

相続登記をしない事による4つの危険

 

  • 1
    不動産売却には相続人に名義変更が必要な為、売却前に急いで相続登記をしなければならない。

    不動産を売却する場合、不動産登記が故人名義のままですと、必ず相続登記をしなければなりません。不動産業者は必ず相続登記を要請します。

    売買契約の当事者として「売主」は故人ではありません。

    しかし、買主が例えば、住宅ローンを組む場合に、金融機関から抵当権(根抵当権)設定登記をすることになりますが、登記表記上故人名義のままだと、故人から金融機関が抵当権(根抵当権)設定登記を受けることになり、そのようなことはできないからです。また金融機関は、抵当権(根抵当権)設定をする場合は、必ず登記を申請しなければならないからです。

    また売主・買主共に取引の安全上の要請があるからです。
     
  • 2
    相続登記を放置していると、どんどん世代が進んでしまい、進めば進むほど複雑になる。  

    配偶者と子供2人という事例で説明致します。
    相続人が死亡している場合、その子が代わりに相続することになります。その子が3人いたら3人全員が代わりに相続することになります。するとその3人プラスと配偶者とその子供の5人となります。

    代わりに相続した3人の子達は、疎遠担っていることが多く、署名・捺印収集が困難になります。

    またその分、郵送費・代行費等の費用が余分にかかってしまいます。
  • 3
    戸籍謄本等公的書類の保管期間を過ぎてしまうと、取得できなくなる。

    市役所・区役所の戸籍謄本は、保存期間があります。昭和時代のものはまだ残っているケースはありますが、大正、明治時代のものは破棄されているケースがあります。

    その場合は、救済として、上申書を提出すればなくても良い場合があります。

    ただこの上申書は、専門家に用意してもらう場合、代行費用が発生します。
  • 4
    相続人の中に認知症の方がいると、成年後見人を選任しなければならず、その分費用がかかる。

    最初の相続で認知症の方はおらず、その次の相続で時間が経過し、最初の相続の相続人の中で認知症の方が現れた場合、遺産分割をする場合、この方に成年後見人の選任を家庭裁判所に申請しなければならず、その分余分な費用が発生致します。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・相談はこちら 
お問い合わせは無料です。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。

044-863-8496
受付時間
9:30~24:00
定休日 
土・日・祝日
※相談は年中無休(予約要)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

044-863-8496

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。

新着情報

2019/05/25
新ホームページを公開しました
2019/05/20
「当事務所概要について」ページを更新しました
2019/05/17
「当事務所の特徴」ページを作成しました

アクセス・受付時間

住所

〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階

アクセス

東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分 

受付時間

9:30~24:00

定休日

年中無休(都合によりお休みを頂戴する場合もあります。)

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

渥美 誠

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

代表者ごあいさつへ
友だち追加