〒211-0025神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分 元住吉ブレーメン商店街沿いにあります。
簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
お気軽にお問合せください
人が亡くなった場合、もし不動産をお持ちでしたら、その不動産の「相続登記」をしなければなりません。
しかしこれは強制的なものでしょうか?答えはノーです。
必ずしなけらばならないと言うものではありません。
(ただし現行の法律上の話であり、今後変更の可能性あり)
しかし
*その不動産が誰も住む予定がなく不動産を売却したい場合、必ず不動産屋さんに「不動産相続登記をしておいてください」と言われるケースがあります。
なぜでしょうか?
それは売却の際、売買に伴う「不動産売買登記」は必ず行いますが、その際亡くなられな方の名義のままだと、その「不動産売買登記」はできなくなります。
この「不動産売買移転登記」は必須になります。
売却の際、過去に相続登記をしておらず、慌てて相続登記をしなけらばならず、これが中古売買の場合、せっかく買い手が見つかったのに相続登記が終わるまで待たせなければならないとなると、その買主がいなくなってしまうリスクが発生します。
また亡くなられた方の名義のままずっと放置していると、1世代1世代と受け継いで行くと、だんだん誰が遺産分割の際この不動産を取得して、誰が放棄したのかわからなくなってしまいます。
ですので余裕のあるときに相続登記をお済ませいただくことをお勧めいたします。
お電話でのお問合せ・相談予約
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。
〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分
9:30~24:00
年中無休(都合によりお休みを頂戴する場合もあります。)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。