〒211-0025神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階

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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営

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不動産相続登記サポート

只今電話/zoomでの相談も可能です。

 只今電話の相談も受け付けております。また「zoom」でのご相談も可能です。お持ちの資料などは、メール・ファックス等でお送り頂ければ、それをもとにご相談可能です。またご希望により面談によるご相談に移行することも可能です。

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不動産相続名義変更登記サービス

相続登記は司法書士にお任せ下さい!!

相続人の中に認知症の方がいる場合の「成年後見」に関してもお気軽にご相談ください。

相続登記関連記事

ここでは当事務所の相続登記サポートを紹介致します。ある程度ご自身で手続きの準備をしていたが、途中でわからなくなり専門家に任せたい方もお気軽にご相談ください。完成具合により料金を割引させて頂きます。

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続人が多く、同意してもらうことが大変困難であり、戸籍などを集めるのが難しい。
  • 故人は子供がいなく、相続人が兄弟姉妹だが、その兄弟姉妹も亡くなっていて、甥・姪に連絡をしたいが、住所や電話番号がわからない。
  • 一回法務局に相談に行ったが、やっぱり自分で完成させる自身がない。
  • 法務局が開いている平日には仕事の為時間が取れない。
  • 仲の悪い相続人がいるので、司法書士等の専門家に全て任せたい。
  • 不動産屋さんに自宅売却の際に相続登記を済ましてほしいと言われた。

相続登記+遺産分割協議書作成サービス

相続登記申請に必要な遺産分割協議書を作成致します。
法定相続分で相続登記をされる場合には遺産分割協議書は必要ありませんが、例えば「A不動産は甲さん、B不動産は乙さん」とそれぞれ単独の所有にする場合には、遺産分割協議書が必要になります。

相続登記申請代行
戸籍等必要書類収集代行
 
を全て行います。

以下の条件に当てはまる場合が対象です。
⑴相続人が4人以内である事 *1人増えるごとに3,000円加算致します。
⑵相続財産が不動産のみであり、物件数が3物件以内である事(土地1物件、建物1物件とカウントします)。 *1物件増えるごとに3,000円加算致します。

相続する方が「不動産のみ」でなく、他の相続人にお金を支払う「代償分割」を遺産分割協議書に書き加える場合(Aが不動産を相続する代わりにBにお金を支払う等)の場合は、25,000円加算致します。

⑶遺産の分け方がおおかた話し合われている事。

もちろん「相続登記申請代行」のみの場合や「遺産分割協議書作成代行(内容は不動産に関するもののみ)」のみの場合も承っております。

相続名義変更登記サービスの料金表

ここでは当事務所サービス「相続登記サービス」の料金についてご案内いたします。

サービスA            相続登記+戸籍等必要書類収集  
不動産3物件以内・相続人4名以内
一人増えるごとに3,000円加算
一物件増えるごとに3,000円加算
55,000円(税込60,500円)
サービスB           相続登記申請代行のみ
遺産分割協議書作成代行のみ
40,000円(税込44,000円)
サービスC 家庭裁判所遺言検認申立書作成 33,000円(税込36,300円)

※事案によって料金を加算する場合があります(例:代償分割→Aが不動産を相続する代わりにBにお金を支払う等)。別途見積時にお知らせ致します。

※サービスA・サービスBに関し遺産分割の中に不動産以外のものが含まれている場合は対応しておりません。別のサービス「相続まるごとサポート」になります。

※登録免許税、戸籍謄本等公的機関に支払う手数料は別途発生致します。

相続名義変更登記サポートの概算

相続人が4人、不動産が土地1件と建物1件であり、         固定資産評価額が1000万円の場合で、最終的に1人に相続させる場合
  費用 実際例
相続登記申請・戸籍謄本等取得代行 55,000円

60,500円 (税込)

登録免許税 固定資産評価額×1000分の4 1000万円×1000分の4=4万円
遺産分割協議書作成代行 40,000円 44,000円(税込)
戸籍謄本 改製戸籍・除籍謄本 

1通450円(戸籍謄本)

1通750円(改製戸籍・除籍謄本)

*地方自治体によって違います

戸籍謄本5通   2,250円

改製戸籍・除籍謄本5通 

3,750円

住民票 1通300円                *地方自治体によって違います 1通 300円
戸籍付票 1通300円                *地方自治体によって違います 1通 300円
合計 151,100円

*遺産分割協議の当事者の印鑑証明書はご自身でご取得頂きます。何らかのご都合で取得できない場合は、代行してこちらでお取りする事もできます。その場合は代行費用がかかります。

*あくまで「概算」であり、状況に応じて追加費用が発生する場合があります。その場合は事前にご説明致します。

サービスの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

 

お問合せ

亡くなられた方が不動産の名義人の場合、相続が発生しています。

・お客さまに行っていただきたいこと
まず故人が持っていた登記済権利証と遺言書を探してください。公正証書遺言の場合は、公証役場で照会が可能です。自筆証書遺言は家庭裁判所にて「検認手続き」が必要です。お申し付け下さい。なお登記済権利証は、不動産の物件を特定するためであり便宜上お持ちですとスムーズに手続きが進みます。なお無くても手続きは可能です。

戸籍謄本等はこちらで取得することは可能ですが、ご自身で取得する事も可能です。

一度ご相談下さい。

 

 

司法書士と面談

・お客さまに行っていただきたいこと
まず司法書士の渥美と直接面談させて下さい。渥美相続・遺言相談所までお越しいただくか、司法書士の渥美が直接お伺いする事も出来ます。神奈川・東京・千葉・埼玉であれば日当は頂きません。                  

 

お話をお伺いし、司法書士から説明をし、ご納得して頂いたら着手致します。

 

着手

委任事項に従い、着手致します。

着手中でも何か心配事や疑問に思ったことは、何なりとお話下さい。進捗状況は逐一お客様にお知らせ致します。

完了

登記が完了次第お客様にご連絡致します。
申請してからおよそ1週間から10日程お時間を頂戴いたします。何らかの事情でこれより遅くなる場合は、ご連絡致します。          

登記事項証明書(登記簿謄本)、登記識別情報(権利証)とこちらで取得した書類をお客様にご返却致します。何か疑問に思われた場合何なりとお話下さい。

関連事項

お役立ち情報の「相続手続きの流れ」の詳細はこちらへ

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お問い合わせは無料です。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。

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2019/05/20
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