〒211-0025神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階

東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分 元住吉ブレーメン商店街沿いにあります。
 

簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営

お気軽にお問合せください

営業時間9:30〜21:00。相談受付時間:9:30~21:00
夜(17:00〜21:00)は電話に出れない場合があります。


※相談は年中無休(予約要
当事務所の『抵当権設定登記抹消サイト』はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

044-863-8496

遺産分割前の預貯金の払戻しはできるのか?(改正相続法)

目次

被相続人が亡くなり相続が開始した場合、遺産分割前においては、被相続人の預貯金に関して何もできないとなると、どのような不都合が生じるでしょうか。

  • 被相続人の収入に頼っていた相続人が当面の生活費さえ用意ができない。
  • 被相続人の葬儀費用が用意できない。
  • 急いで相続債務弁済をしないと裁判を起こされたり、遅延損害金を計上されてしまう。

等々の不都合が生じます。
そこで近年(2019年7月1日施行)において相続法の改正がされ、預貯金の払戻しに関する制度が設けられました。

今までの実務の運用は?

 従来の判例では、預貯金債権のような可分債権については、相続開始と共に当然に各相続人に分割され、遺産分割の対象とならず、各相続人は分割により自己に帰属した債権を単独で行使する事ができるとされていました。
 しかし、平成28年12月28日の最高裁大法廷決定において、遺産分割の対象になると解された為、遺産分割までの間には、共同相続人全員が共同して行使しなければならないとし、相続人の一部が当面の生活費や葬儀費用の為に、一部の支払いをすることは認められないとされました。

その理由として
⑴遺産分割の仕組みは、共同相続人間の実質的公平を図ることを旨とするものであることから、遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とする事が望ましい。
⑵預貯金は現金と類似性がある
⑶預貯金契約の性質として、口座に入金されるたびに既存の預貯金と合算され、一個の預貯金として扱われる。預貯金者が死亡した場合も常に残高が変動するものであり、各共同相続人の確定額の債権として分割されない。
としています。

 金融機関においても、相続人全員の同意がなければ、払戻しはなされないといった運用がなされていました。
 それは、金融機関が法定相続分の払戻しを行った後、遺言書が見つかった場合に、法定相続分と違った内容な場合、再度遺言に基づいた払戻しをしなければならなくなり、二重払いを防止する為の措置でした。

家事事件手続上の保全処分の利用

その為家事事件手続法第200条2項において、仮分割の仮処分を使う事が考えられます。

家事事件手続法第200条第2項 
家庭裁判所は、遺産分割の審判又は調停の申立があった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止する為必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押その他の必要な保全処分を命ずる事ができる。

しかし、「急迫の危険の防止」する必要がある場合となっており、厳格な要件になっています。

改正法により、
家事事件手続法第200条第3項
家庭裁判所は、遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認める時は、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させる事ができる。ただし他の共同相続人の利益を害する時はこの限りではない。
という規定が新設されました。

第2項における「急迫の危険の防止」という規定から緩和されました。
仮処分の必要性を家庭裁判所の裁量に委ねる趣旨です。
 

家庭裁判所の判断を経ず預貯金の一部の払戻しを認める制度

家事事件手続法第200条3項のように、要件が緩和されましたが、この制度は家庭裁判所の関与が必要になってきます。そうなってくると相続人にとって大きな負担となります。また遺産分割調停又は遺産分割審判が家庭裁判所に係属している必要があります。

その為改正法では、一定の要件のもと家庭裁判所の関与なしで預貯金の払戻しができる制度が、民法第909条の2に規定される遺産分割前の預貯金債権の行使です。

民法第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務ごとに法務省令で定める額を限度とする)については、単独でその権利を行使する事ができる。この場合において、当該権利の行使した預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

そして、法務省令で定める額を定める省令によると、「150万円」と決定しました。

つまり、例えばある人の遺産が3000万円の貯金があったとしましょう。
法定相続人は、妻と子供一人づついるとして、法定相続分は各2分の1となります。
貯金の3分の1の1000万円に法定相続分をかけた500万円が引き出せる金額になります。
しかし、金融機関ごとの限度額は150万円なので、結局「150万円」までしか払戻しを受ける事ができません。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・相談はこちら 
お問い合わせは無料です。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。

044-863-8496
受付時間
9:30~24:00
定休日 
土・日・祝日
※相談は年中無休(予約要)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

044-863-8496

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。

新着情報

2019/05/25
新ホームページを公開しました
2019/05/20
「当事務所概要について」ページを更新しました
2019/05/17
「当事務所の特徴」ページを作成しました

アクセス・受付時間

住所

〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階

アクセス

東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分 

受付時間

9:30~24:00

定休日

年中無休(都合によりお休みを頂戴する場合もあります。)

※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

代表者ごあいさつ

渥美 誠

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。 

代表者ごあいさつへ
友だち追加