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遺言書を発見したら?

目次

遺言の検認手続きとは

遺言の検認手続きとは、「自筆証書遺言」をした際、遺言をした方がなくなった場合、その遺言を発見した人又は保管者が、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して、家庭裁判所において、相続人等の立ち会いのもと開封する手続きになります(ただし相続法改正により、法務局に遺言書を保管した場合は検認は不要になりました)。
相続人に対して、遺言の存在及び内容をお知らせをし、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日において、遺言書の内容を明確にして、偽造変造を防止するための手続きになります。
つまり、遺言書の内容までには踏み入らず、形式的に遺言書が成立しているかを確認する手続きになります。

検認手続きに呼び出された場合、出席しないといけないか?

家庭裁判所に申立後、相続人に対して検認手続きの期日の通知がされます。
ただ相続人によっては「病気で出席できない」とか「高齢で出席するのが困難」といった事情があるのは決して不思議ではありません。
出席に関しては各人の判断に任せられており、全員が揃わなくても、検認手続きは行われます。

検認手続き前に封印を開けてしまった場合は?

封印をしてある遺言書を開けてしまった場合、結論からいって遺言が無効になるわけではありません。
ただ5万円以下の過料は課されますが、その他の事項には影響ありません。
しかし念のため、そのままの状態で持っていくのが理想でしょう。

検認手続き前に遺言を執行してしまった場合は?

検認が終わると、検認済証明書が発行されます。ですので、これがないと銀行や法務局は手続きはしないのが一般的ですが、仮に執行がされてしまった場合は、5万円以下の過料が課されます。

遺言書を偽造・変造した場合は?

遺言書を偽造・変造・隠匿・破棄した場合は、相続欠格者として相続権がなくなってしまいます(民法891条5号)。

公正証書遺言は検認手続きは必要なのか?

結論から言って必要がありません。
公正証書遺言は、公証人が作成に関わっており、偽造・変造の恐れはないからです。

公正証書遺言のメリットは「検認」が不要な為、そのまま執行ができるのです。

つまりそのまま遺言書を銀行や法務局で使うことができるのです。
自筆証書遺言は「検認」が必要な為、その分時間がかかります(早くて1ヶ月ぐらい。あくまで戸籍謄本等書類が揃っている状態であればのお話です。揃っていない場合はさらに時間がかかります。)

公正証書遺言は自筆証書遺言より費用がかかりますし、公正役場に出向く必要がありますが、いざと言った場合、比較的スムーズに手続きが可能です。

遺言書を発見した場合相談する専門家は?司法書士?行政書士?弁護士?

司法書士

司法書士は、不動産登記の専門家であり、相続登記を代理できる(弁護士も)唯一の専門家であります。また検認手続きを行う家庭裁判所に提出する申立書作成は、司法書士が代行できます。ただし弁護士のように紛争事案は扱えません。

検認手続きを得た後は、不動産が遺言にある場合、そのまま司法書士に相続登記を頼むことができます。

行政書士

行政書士は、相続登記申請代理権はなく、裁判所に提出する申立書類作成を代行することもできません。

弁護士

弁護士は、司法書士ができることは全て代理することができます。しかし現実は不動産相続登記を行う弁護士は少数であり、ほとんどの案件を司法書士に委託しています。また司法書士に比べて報酬手数料が高額になる傾向があります。

弁護士はこれらの三者の中で、あらゆることが代行可能です。また紛争事案も扱えるので、紛争が起こりそうな場合は弁護士に相談するべきでしょう。

ただ報酬手数料が高額になる傾向はあります。

また司法書士は、紛争事案が扱えません。ただ、仮に紛争が起こりそうな場合でも、弁護士に事案を引き継ぐことはできます。

線引きがわからない場合は、まずは司法書士に相談するのがベストかと思います。

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