〒211-0025神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分 元住吉ブレーメン商店街沿いにあります。
簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
お気軽にお問合せください
相続放棄とは、相続の遺産を放棄する事です。遺産には、プラスの遺産(預貯金・不動産・株式等)とマイナスの遺産(借金等)がありますが、相続放棄をすると両者を全て放棄する事になります。相続放棄は、プラスの遺産よりマイナスの遺産の方が多い場合にメリットがあります。つまり放棄をしない限り故人様の借金を背負わなければならなくなります。この相続放棄は、死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄する事を申述しなければなりません。この期間を過ぎた場合、期間の伸長手続きをしない限り放棄が出来なくなります。このサポートでは、期間内の放棄はもちろん期間外においても伸長の手続を、専門家がサポート致します。
只今電話・オンラインの相談も受け付けております。お持ちの資料などは、メール・ファックス等でお送り頂ければ、それをもとにご相談可能です。またご希望により面談によるご相談に移行することも可能です。
お問い合わせの際にお気軽にお申し付けください。
ここでは当事務所サービスの料金についてご案内いたします。
サービスA 相続放棄 | 44,000円(税込) |
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サービスB 相続放棄(3ヶ月の期間経過後の伸長) | 66,000円(税込) |
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※料金は全て税込です。
※戸籍・住民票等の取得は1通につき2,160円となります。公的機関に支払う取得手数料はご負担頂きます。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
電話・メールにてお問い合わせ下さい。
・お客さまに行っていただきたいこと
なるべく故人様の相続人を把握して頂きたいことと、故人様がお持ちであった資料・書類を整理しておいて下さい。
疑問に思う事、心配されている事等何なりとお話ください。
また納得のいくまでお話ください。
・お客さまに行っていただきたいこと
まず司法書士の渥美と直接面談させて下さい。渥美相続・遺言相談所までお越しいただくか、司法書士の渥美が直接お伺いする事も出来ます。神奈川・東京・千葉・埼玉であれば日当は頂きません。
お話をお伺いし、司法書士から説明をし、ご納得して頂いたら着手致します。
ご相談者様のお手元に戸籍藤本等をお持ちでしたらこちらでお預かり致します。不足分はこちらで取得致します。
戸籍等必要書類が揃いましたら、ご連絡致します。その上で家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成致します。作成が終わりましたら、必要書類にご署名・ご捺印を頂きます。
ご署名・ご捺印が済みましたら、家庭裁判所へ申立を行います。
家庭裁判所へ申立を行ってから、だいたい1週間から2週間で、お手元に照会書(回答書)が送られてきます。各質問に答える形で、回答を記入致します。この回答の書き方等はこちらでアドバイス致します。ご安心ください。
記入した回答は家庭裁判所に返送する形になります。
回答に問題がなければ、家庭裁判所からお手元に相続放棄申述受理通知書が届きます。
これで相続放棄が受理された事になります。
必要に応じて相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求する事が出来ます。
お電話でのお問合せ・相談予約
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。
〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分
9:30~24:00
年中無休(都合によりお休みを頂戴する場合もあります。)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。