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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産の形成・維持に特別な寄与をした人がいる場合に、相続人間の不公平を、計算上生じさせないようにする為に、共同相続人間の協議や家庭裁判所の審判で決定する持分になります。
寄与分が認めらる場合は、その分多くの財産を取得することができることになります。
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条により算定した相続分(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
特別受益の場合は、相続人の中で被相続人から特別の財産的利益を受けた人がいる場合に、相続人間の不公平を計算上生じさせないようにするのが、特別受益の考え方です。
(相続開始時の財産+贈与の価額)×相続分率−遺贈・贈与の価額
被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中から遺贈・贈与の価額を控除する。
(相続開始時の財産−寄与分)×相続分率+寄与分
被相続人が相続開始時に有した財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とする。
寄与分が具体的に認められる要件として民法904条の2では、以下の3つを挙げています。
また寄与分が認められる事例は、以下の5つの型があると言われています。
寄与分は、被相続人が遺言で定めることはできません。
例えば「誰々の寄与分は〇〇円と定める」とか「誰々の寄与分は相続財産の○割とする」といった要領です。このような遺言を残すことはできません。
この場合は、被相続人が遺言による「遺贈」や生前における「生前贈与」の方法によるべきことになります。
寄与分がある場合の遺産分割の方法は以下の通りとなります。
具体例
遺産の額が4000万円あって、配偶者と子供(長男と次男)が2人おり、長男が1000万円分の寄与をしていたとします。
この時、長男の寄与分を遺産から引く必要がありますので、みなし相続財産は、4000万円−1000万円=3000万円となります。
この3000万円をそれぞれの法定相続分で分け合います。
配偶者の相続分は、3000万円×2分の1=1500万円
長男の相続分は、3000万円×4分の1+1000万円(寄与分)=1750万円
次男の相続分は、3000万円×4分の1=750万円
となります。
2019年7月の法改正で、以前の寄与分は相続人のみにしか認められていませんでしたが、相続人でない親族(この配偶者など)が被相続人の介護・看病などをし、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献があった場合には、「特別の寄与」を認めて、相続人に対し金銭の請求ができるようになりました。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失ったものを除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払いを請求することができる。
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