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法定相続分とは?

目次

法定相続分とは?

 法定相続分とは、法律で決められた相続財産の取り分の割合のことをいいます。
その取り分の割合については、被相続人との関係によって違ってきます。

 しかし、法定相続分と言っても、必ずしもこの割合で相続しなければいけないと言ったことはありません。法定相続分以外の取り決めで相続しても問題ありません。
 というのは、この法定相続分は任意規定なので、必ず守らなければならないと言ったことはないのです。この法定相続分を元にして「遺産分割協議」を相続人の間で行われることはよくあります。
 また遺産分割協議で話し合いが難航した場合、裁判所に舞台を移して、調停や審判においても、そこでの基準ベースになるのが、この法定相続分になってきます。

 また、法定相続分や遺産分割協議より優先される行為があります。
それは、被相続人の生前行為である「遺言」になります。
もともと被相続人の財産は、被相続人が築いたものになりますから、相続が開始した際優先されるのは、遺言になるのは当然なことかと思います。

法定相続分は誰のものなのか?

 法定相続分は、誰が受け取ることができるのかというのは、民法にて規定があります。
この法定相続分を受け取ることができる相続人を「法定相続分」といいます。以下に法定相続人を説明します。

法定相続人

  • 配偶者は必ず相続人となります。
  • 被相続人の子供は相続人になります。 
  • 子供がいない場合は、被相続人の両親・祖父母・曽祖父母となります。片方だけがいる場合は、片方が相続人となります。
  • 上記の者がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹になります。
注意点
  • 1
    配偶者は必ず相続人となり、他の相続人と同じ地位で相続します。
  • 2
    被相続人の子供がいない場合に、その子供(孫)がいれば、被相続人の子供を代襲し、代襲相続人となります。
  • 3
    直系尊属が相続人の場合は、被相続人から近い方かた優先的に相続します。両親と祖父母がいる場合、被相続人の近い方の両親が優先されます。
  • 4
    兄弟姉妹が存在しなければ、それ以上は相続することはありません。ただし兄弟姉妹の子供がいれば、その子供が代襲し、代襲相続人(一代のみ)となります。
  • 5
    遺言で決定すれば、上記の方に相続させることが出来ます。

法定相続人の相続分は?

  法定相続人が決まれば、具体的な相続分も決まってきます。以下の表のようになります。

血縁相続人 血縁相続人の相続分 配偶者の相続分
子供 2分の1 2分の1
直系尊属 3分の1 3分の2
兄弟姉妹 4分の1 4分の3
注意点
  • 1
    血縁相続人が数人の場合は、それぞれ等分の割合で相続します。
  • 2
    配偶者がいない場合は、単純に等分の割合で相続します。
  • 3
    子供の実子・養子共に相続分は変わりません。
  • 4
    異父兄弟・異母兄弟の相続分は、通常の兄弟姉妹より2分の1となります。
  • 5
    嫡出子・非嫡出子共に相続分は変わりません。以前は非嫡出子は嫡出子の2分の1となっていましたが、2013年最高裁判決で違憲の判決が出てから民法の規定が削除されました。
民法900条

 同順位の相続人が数人あるときは、その相続人は次の各号の定めるところによる。
1項 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の1とする。

2項 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

3項 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は四分の一とする。

4項 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

具体的な相続分は?

配偶者のみが相続人の場合

 被相続人に相続人がおり、子供など直系卑属、両親など直系尊属、兄弟姉妹、甥・姪がいない場合は、配偶者のみが相続人となります。

 遺産が1億円あり、妻が相続する場合、妻一人が1億円相続します。

配偶者と子供が相続人の場合

 被相続人に配偶者と子供がいる場合、たとえ両親や祖父母など直系尊属や兄弟姉妹がいたとしても、子供が第一順位であり、これらの人に優先されます。配偶者は子供と同順位となります。

 遺産が1億円ある場合、配偶者がその二分の一の5000万円を相続し、後の二分の一の5000万円は子供が相続します。

配偶者と直系尊属が相続人の場合

 被相続人に配偶者と直系尊属(両親や祖父母など)が相続人となる場合は、被相続人に子供いない場合に相続します。たとえ被相続人に兄弟姉妹や甥・姪がいても直系尊属が優先されます。配偶者は直系尊属と同順位となります。

 遺産が3億円ある場合、配偶者はその三分の二の2億円となり、直系尊属はその三分の一の1億円となります。直系尊属が数人の場合は、その1億円を頭数で等分します。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

 被相続人に配偶者がいるが、子供、孫など直系卑属や両親や祖父母など直系尊属がいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が相続人のなります。配偶者は兄弟姉妹や甥・姪と同順位となります。

 遺産が4億円ある場合、配偶者はその四分の三である3億円であり、兄弟姉妹はその四分の一である1億円となります。兄弟姉妹が数人の場合は、その1億円を頭数で等分します。

子供のみ、直系尊属のみ又は兄弟姉妹のみが相続人の場合

 相続人が、配偶者がおらず、第一順位の子供のみ、第二順位の直系尊属のみ又は第三順位の兄弟姉妹のみの場合は、それぞれ「1」ずつ相続し、それらの人が数人の場合は、頭数で等分します。

 遺産が4億円の場合、そのまま4億円が相続する遺産となり、例えば子供が4人いた場合、一人当たりが相続する遺産は1億円ずつとなります。

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