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特別受益とは?

特別受益とは?

 特別受益とは、相続人が複数いる場合、一部の相続人が、被相続人から遺贈や贈与を受けることによって得た利益のことです。

 特別受益を受けたものが相続人の中にいる場合、法定相続分通り相続分を計算すると、不公平になってしまいます。
 被相続人から特別受益を受けていると認められた場合、まず被相続人の財産にその贈与等の価額を加えたものを相続財産として計算し、特別受益を受けた相続人は、法定相続分から贈与等の額を控除されます。

特別受益者の相続分 民法903条1項

 共同相続人の中に、被相続人から、遺族を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

特別受益の対象は?

 特別受益の対象は、民法903条に記載されています。 

  • 遺贈
  • 婚姻のための贈与
  • 養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

 遺贈に関しては、条件がつけられていませんから、全ての遺贈について対象になります。
 死因贈与に関しても、遺贈と同様に考えます。

 生前贈与である、「婚姻・養子縁組・生計の資本に関する贈与」は、以下に説明致します。

婚姻のための贈与

 結納金や結婚式の費用は特別受益に当たらないことが多いですが、結婚の際の持参金や嫁入り道具などは特別受益の対象になります。
 特別受益の趣旨は、遺産の前渡しによる不公平を解消する為にあります。
 
 以前から主催者である親が結婚式の費用を負担するのは当然と考えられており、特別受益には当たらないとされてきました。結婚後の生活を援助する為の贈与は特別受益に当たるという解釈になります。

養子縁組のための贈与

 養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組の場合は、実親と養親の両方の相続人になれます。しかし特別養子縁組は、実親と親子関係を解消する制度なので、実親の相続人にはなれず、養親について相続人になることができます。

 養子縁組の際に実親が持参金を贈与することがありますが、この贈与は特別贈与に該当します。

生計の資本としての贈与

 お小遣いや交遊費程度の金額は贈与に当たらないでしょう。
扶養の範囲内の生活費の援助も特別受益にはならないでしょう。
事業を始める為の開業資金、住宅購入の資金、住む建物又は土地の贈与などは特別受益に該当します。

その他 生命保険

 生命保険は特別受益に該当しません。ただ相続人の中に一人だけ高額な生命保険金を受け取る場合、不公平が著しい場合は対象になる場合があります。保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、各相続人と被相続人との関係や各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。

具体的な計算方法は?

 ここでは、具体的な計算方法を説明致します。
事例は、相続財産として1000万円、相続人は、妻A、子B、子Cが相続人であり、妻Aに遺贈で200万円、子Bに贈与100万円とします。通常の法定相続分で考えると、妻A500万円、子B250万円、子C250万円になります。

 特別受益を考慮すると、まず子Bへの贈与である100万円を相続財産に「持ち戻す」ことをします。

   
A (1000万円+100万円)÷2=550万円
B (1000万円+100万円)÷4=275万円
C (1000万円+100万円)÷4=275万円

 以上の表が、特別受益を考慮した相続分となります。

次に、妻Aは200万円の遺贈を受けるので、550万円から200万円を差し引きます。すると妻Aは、350万円まで相続を受けることができます。

子Bは100万円の贈与を受けているので、275万円から100万円を差し引きます。すると子Bは175万円まで相続を受けることができます。仮にゼロになる場合は、これ以上相続を受けることができないことになります。

子Cは275万円を超えていないので、250万円を受けることができます。
 

特別受益がある場合の進め方

 特別受益に該当する遺贈や贈与があったとしても、それを主張しなければ考慮されません。

 まず、銀行などの残高証明や取引履歴で被相続人の贈与の事実を調査し、特別受益の証拠を集めなければなりません。又他に証拠となりうるものがあれば、その証拠を収集して特別受益を証明しなければなりません。
その上で遺産分割協議の場において、特別受益を主張していくことになります。
その遺産分割協議が難航した場合は、遺産分割協議調停の申立をしなければなりません。
その調停の場で特別受益を主張していくことになります。
調停でも話がまとまらない場合は、自動的に審判に移行し、裁判所に判断を仰ぐことになります。

 いずれにしても特別受益を主張するには、その証拠集めが最終的に重要になってくるでしょう。

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