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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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相続の仕方について説明致します。
まず相続人として、配偶者が挙げられます。
配偶者は常に相続人となります。ただし内縁の配偶者は含みません。
配偶者以外は次の順位で相続します。
⑴子
⑵両親・祖父母
⑶兄弟姉妹(兄弟姉妹の子も含む。孫は含まない)
第一順位に誰もいない場合に、どんどん第二位、第三位と下がります。これは、相続放棄も含まれます。
このように相続人がいなくなった場合は、相続財産管理人を選任し、その管理人が手続きにより債務者等に分配をし、余った財産に関しては、国に帰属することになります。
ですから、勝手にお世話になった人に支払われたり、市町村に帰属したりしません。
「この人に残したい」とか「何何市に寄付したい」といった場合は、きちっと遺言書を残さなければなりません。
また、ペットの世話をしてほしい場合は、遺言書に残しておけば、友人や第三者にお願いすることは可能になります。
すでに説明した通り、結婚していない配偶者(いわゆる内縁の配偶者)については、相続権がありません。つまり故人の前配偶者に子供がいる場合は、その子供に相続されますし、両親がご健在であれば、両親が相続されます。これらの方がいない場合は、故人の兄弟姉妹が相続されます。
せっかく最後まで内縁の配偶者が面倒を見ていたのに、何ももらえないといった事がありえます。結構当たり前にもらえるものだと思って遺言書を残さない方がいらっしゃいます。案外盲点になりやすいケースとなります。
結婚している配偶者は常に相続人に該当し、法的には離婚しておらず、事実上離婚しているが、別居していた場合でも、法的に離婚していなければ、相続人に該当します。
仮にその配偶者の間に子供がいらっしゃれば、相続人ですし、子供がいなければ、その故人の両親が相続人ですし、両親がいなければ、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
遺言書がない場合、配偶者とそれらの相続人と「遺産分割協議」をすることになります。
配偶者と事実上離婚している場合は、この遺産分割協議が難航するケースが多く、逆にみなさまを苦しめる形になり得ます。
ですのであらかじめ遺言書を残すことによって、スムーズに相続が行われ得る事になります。
いつも介護などでお世話になっている子供のお嫁さんについては、たとえ自分の子供が亡くなっていても、相続されることはありません。
自分の子供のお嫁さんとの間に子供がいれば、子供に相続されますし、子供がいなければ、自分の両親や兄弟姉妹に相続されますが、お嫁さんは相続人にも遺産分割協議の当事者にもなれません。
お嫁さんにお世話になってお礼として、財産を残したい場合は、あらかじめ遺言書を残さなければなりません。
相続人に行方不明の方がいらっしゃる場合、その方のために「不在者財産管理人」を選任しなければなりません。
この管理人を選任するには、時間と手間がかかります。
またその管理人の報酬もかかります。
あらかじめ遺言書を残す事によって管理人を選任する必要が無くなります。
ご自身に子供がいない場合、配偶者、両親や兄弟姉妹に相続されますが、両親がいない場合がほとんどだと思います。
その場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、結構兄弟姉妹とは疎遠になっていたりします。
またその兄弟姉妹が死亡していた場合は、その子供が相続人になります。
そうなってくると、余計疎遠な関係になります。
疎遠になればなるほど、遺産分割協議が難しくなり難航します。
故人の配偶者が、故人の自宅に居住していた場合、その疎遠だった相続人の方々と遺産分割協議をしなければなりません。
また、故人の遺産に不動産しかなかった場合、自宅に居住している配偶者は、他の相続人に相続分の金銭代償をしなければならない事態も生じます。
その場合、配偶者は自腹を切る必要があります。
自腹がきれない場合は、自宅を売却して、金銭を捻出する必要が発生します。
結果的に配偶者は自宅を出る必要があり、自分の住む家が無くなってしまいます。
ですので、無用な心配を配偶者にかけたくない場合は、あらかじめ遺言書を残しておいたほうがいい事になります。
先妻の子供と後妻とは血の繋がりがなく、ほとんど他人の為、遺産分割協議することが難しく、なかなか譲り合う事までは出来ないことが多い事があります。この場合は、後の為にきちっとご自身のご意思を遺言という形で残しておいた方が、争族にならず済む場合が多いでしょう。
子供達が複数の場合、事業用の財産や株式が分割されてしまうと、事業が成り立たなくなってしまいます。事業の承継を考えるのならば、きっちりと遺言書を残しておいた方がいいでしょう。
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