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遺産分割協議の当事者に未成年がいる場合は?

目次

未成年は相続人になれるの?

 未成年とは、20歳未満のことをいいます。未成年は民法では「制限行為能力者」といわれています。具体的には、未成年が法律行為をするには「法定代理人」の同意が必要になります。また未成年の財産の管理に関しては、法定代理人が管理権および代表権を有しており(民法824条)、財産に関する事については、法定代理人によって代わりに代理してもらわなければなりません。
 つまり、相続財産の当事者にはなり得ますが、その相続財産を処分(遺産分割等)をする場合には、法定代理人である親権者によって代理してもらわなければなりません。

未成年者の法定代理人とは?

 法定代理人とは、法律の規定によって定められた代理人であり、当事者によって定められた代理人は「任意代理人」といいます。
 未成年の法定代理人は、「親権者」であり、父母が婚姻中の場合は「共同親権」であり、父母が離婚している場合は、離婚の際に決定した一方の親権者になります。
 また未成年者に「未成年後見人」が選任されている場合には、その未成年後見人が単独で代理することができます。

未成年者の法定代理人・特別代理人の具体的な手続きは?

 未成年は単独で遺産分割協議をすることが出来ません。この場合法定代理人に代理をしてもらう必要がありますが、共同親権の場合は「両親」、単独親権の場合は単独の親権者が法定代理人として、未成年者の代理をしてもらう必要がありますが、親権者は未成年者と共に遺産分割協議の当事者となっている場合が多数です。
 この場合は、未成年者を代理して遺産分割協議に参加することができません。というのは、この場合の親権者は、未成年を代理する立場であり、さらに自分自身の遺産分割協議の当事者としての立場もあり、未成年者は当然遺産分割協議に参加することができないので、未成年を代理する立場から離脱する必要があるからです。この状況を「利益相反」ともいいます。
 法定代理人が参加できない場合には、家庭裁判所に置いて「特別代理人」を選任して、法定代理人の代わりに代理をしてもらう必要があります。

 未成年者が二人以上いる場合には、未成年者それぞれの「特別代理人」の選任が必要になります。

 特別代理人は、相続人でない親族(叔父や叔母など)が選任されますが、司法書士や弁護士などの専門家も選任されます。

 なお未成年が遺産分割協議に参加しており、特別代理人が選任されていない場合は、法務局における「相続登記」や金融機関における「預貯金名義変更・解約手続き」等の手続きはできないといっていいでしょう。戸籍や遺産分割協議書等の書類を見れば、法務局においてはすぐ分かり、申請は却下されますし、金融機関においてもほとんどのところで受付はしてくれないでしょう。

未成年者がいる遺産分割協議書の内容は?

 特別代理人を選任するにあたって、遺産分割協議を進めるには、どのように遺産を分配するか「遺産分割協議書の案」を家庭裁判所に提出して、認められなければなりません。
 具体的にどのような内容が家庭裁判所に認められ易いかは、やはり未成年にとって協議内容が不利なものは認められないのが原則になります。「法定相続分」の範囲内であれば一先ず認められると言っていいでしょう。
 
 ただし、未成年に不利な内容であっても、必ずしも認められない事はなく、例えば「親が子の面倒を全面的に面倒を見ており、相続財産を全て面倒を見ている親が相続し、子は全く相続しない」といった内容の場合、確かに子にとって不利に見える内容に見えますが、親が全面的に面倒を見ている状況で、たとえ親が全面的に相続するとしても、子は親と同じ家に住むことができ、相続した金銭で子を養うことができるからです。

 つまり家庭裁判所は全ての事情を考慮して、特別代理人の選任をするのであって、法定相続分内でないから認められないとは一概には言えないのです。

特別代理人選任申立代行はしてくれるの?

 当事務所では、もちろん「特別代理人の選任審判書」の作成代行を承ることができます。また司法書士である私が「特別代理人」として代わって職務を進める事も可能です。

司法書士代行費用

 特別代理人選任申立作成  3万円(税別)
 申立書作成 家庭裁判所への提出代行料を含みます。
 別途申立書に貼る収入印紙(800円)、郵便切手82円が必要になります。

選任までの流れ

⑴特別代理人の候補者を決める。

⑵特別代理人の候補者と遺産分割案についてまとめ、「遺産分割協議案」を作成しておく。

⑶「遺産分割協議案」と申立必要書類ととに申立書を家庭裁判所に提出する。

⑷特別代理人候補者に照会書が送付される。

⑸家庭裁判所で問題ないと判断があれば、選任審判書を申立人と特別代理人候補者に送付される。

 なお、当事務所の「相続まるごとサポート」を申込みされた場合、特別代理人選任申立書作成料はこの「相続まるごとサポート」に含まれております。

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