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遺産分割協議での「放棄」と相続放棄の違いとは?

目次

遺産分割協議上の放棄と相続放棄の勘違い

 よくご相談者様の中で、「遺産分割協議上で私は一切負債を負わないと決めた」とおっしゃる方がいらっしゃいます。「この場合はもう債務を負う必要はないんですよね?」というご質問がございます。
 しかしこの遺産分割協議だけでは、債務を放棄したことにはなりません。つまり相続人全員は未だ債権者に対して負債を負っています。
 この遺産分割協議は、相続人全員の合意によって取り決めた事項に過ぎないのであって、これを第三者(債権者」には対抗できないのです。
 遺産分割協議という身内の決定事項は、身内ではない第三者である「債権者」にとっていつの間にか知らないうちに決められたことであって、対抗できないとしたのはむしろ当然のことなのです。

負債の放棄を第三者である債権者に対抗するには?

 債務の放棄を第三者である「債権者」に対抗するには、身内だけの「遺産分割協議」だけでは足りず、必ず自己の相続開始を知ってから「3ヶ月以内」に、家庭裁判所において「相続放棄申述の手続き」を申し立てなければなりません。
 
 ちなみに遺産分割協議には期限はありません。

相続放棄をするとどういう効果があるか?

 家庭裁判所に相続放棄の申述が認められると、その相続人は初めから相続人とならなかったとみなされ、相続人の地位がなくなります。
 相続人とならなかったとみなされるので、不動産や預貯金などプラスの財産はもちろん負債などのマイナスの財産に関しても相続することがなくなります。
 また相続人とならなかったとみなされるので、その人に「代襲相続」は発生しません。 
 また一回相続放棄をしてしまうと、「撤回」が許されません。

 同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人が相続することになります。
 

遺産分割協議後に相続放棄はできるか?

 遺産分割協議後においては、原則的には相続放棄はできません。
遺産分割協議は、「法定単純承認」にあたり、相続分を認識してその相続分を処分したことになるからです。
 
 ただし、『多額の相続債務の存在を認識していれば、当初から相続放棄の手続きをとっていたものと考えられ、相続放棄手続きをとらなかったのは、相続債務の不存在を誤信したためであり、前記の通り被相続人と抗告人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤で無効になり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないとみる余地がある。
仮にそのような事実が肯定できるとすれば、相続放棄の熟慮期間は、債権者からの督促により債務の存在を知った時から起算するのが相当というべきである。』

とした裁判例があります(大阪高裁平成10年2月9日決定)

また同じ決定の中で、『民法915条第1項の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続きをとる必要をみない程度の少額に過ぎないものと誤信したためであり、かつこのように信じるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である』とも述べています。

相続放棄のメリット・デメリットは?

相続放棄のには次のようなメリットがあります。

  • 遺産分割協議に参加しなくて済む。
  • 被相続人の負債から解放される。

また相続放棄には次のようなデメリットがあります。

  • マイナスの財産を含めてプラスの財産も一緒に放棄することになる。
  • 次順位の相続人が相続権を取得することにより、トラブルになる恐れがある。
  • 一回放棄をすると撤回は出来ない。

まとめ

 今回は、遺産分割協議の放棄と相続放棄について説明しました。
確かに、両者とも名称が似ていて紛らわしいかと思います。実際「遺産分割協議にて放棄を行ったから一安心」としている方が時たま見受けられます。
 負債を放棄したい場合は、相続人の地位をなくす必要があり、相続人の地位をなくすには、相続人の地位で行う「遺産分割協議」での放棄では、相続人の地位を放棄したことにはならず、家庭裁判所にて「相続放棄の申述」の手続きをしなければ、相続人の地位はなくなりません。相続人の地位がなくなって初めて負債から免れることになります。
 しかし、全く意味合いが異なる制度であり、間違えて使ってしまうと後々大変なことになってしまいます。この機会に今一度確認頂けたらと思います。

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