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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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最近生涯未婚の方が増えております。生涯未婚率は、2015年で男性が23.4%、女性が14.1%でした。推計では2040年になると、男性29.5%、女性18.7%となるそうです。つまり必然的に子供が増えない一因となっています。
相続人がいない場合とは、被相続人の配偶者・子供・両親・両祖父母・兄弟姉妹がいない状態のことを指します。また相続人全員が相続放棄をした場合も、相続人がいない状態になります。また最終順位の相続人が、相続欠格、廃除などの理由で相続権を失った場合も該当します。
但し、相続人の存在が明らかで、その人が行方不明や生死が不明の場合は、不在者・失踪者として扱われます。
相続人のいることが明らかにならなかった場合は、相続財産は一旦「相続財産法人」となります。今後はこの「相続財産法人」として動くことになります。
家庭裁判所は、利害関係人・検察官の請求により「相続財産管理人」を選任します。主に相続財産を管理したり、負債の清算をします。
家庭裁判所は、管理人を選任した時には、遅滞なく「公告」をしなければなりません。この公告の後2ヶ月以内に相続人が明らかにならなかった場合には、管理人は全ての相続債権者と受遺者に対し、一定期間内(2ヶ月以内)にその請求の申出をすべき事を「公告」しなければなりません。
そして一定の期間内に申出がなかった場合は、家庭裁判所は、管理人・検察官の請求によって相続人があれば一定期間内(6ヶ月以内)に、権利を主張しなければならない旨の「公告」をしなければなりません。
一定の期間内に相続人としての権利を主張する人がいなかった場合は、相続人、管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、権利を行使することはできません。
この場合に、家庭裁判所は被相続人と生計を共にしていた人、被相続人の療養看護に努めていた人、その他被相続人と特別の縁故があった人の請求によって、これらの人に清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができます。
申立がない場合は、「国庫帰属」になります。
相続人の場合と異なり、民法上当然に認められているわけではなく、家庭裁判所の審判によって認められなければなりません。
民法958の3条には、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者」となっているが、これはあくまで例示であり、いかなる人が特別縁故者となるかは、裁判所の裁量に委ねられる。
民法255条は、「共有者の一人がその持分を放棄した時又は死亡して相続人がない時は、その持分は他の共有者に帰属する。」とあります。この場合に特別縁故者の財産分与の手続きと民法255条の手続きとの関係は、どのようになるのかが問題になります。この共有の場合は、相続財産管理人の選任は必要なく、特別縁故者の財産分与の手続きはされないと読め、そのまま他の共有者に帰属することになります。
そこで最高裁の判例によると、共有者の中に特別縁故者がいる場合、特別縁故者の財産分与の手続きが、民法255条の規定に優先して適用される(平成元年11月24日最高裁判例)とされました。
「自分が死亡したら相続人がいない」とあらかじめわかっていた場合、やはり遺言をしておいたほうがいいと思います。というのは、ご自身の意思を遺言に残すことによって、相続財産を最終的に国庫に帰属することを防ぐことができるからです。例えば次の場合に遺言を残すことが有効です。
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