〒211-0025神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分 元住吉ブレーメン商店街沿いにあります。
簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
お気軽にお問合せください
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者又は被保険者であった人が亡くなった時、その人によって生計を維持していた遺族が受けることができる年金のことを遺族年金といいます。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の納付状況などによって、いずれか又は両方の年金が支給されます。
未支給年金とは、公的年金を受け取っている親などが亡くなった場合に、まだ受け取っていない年金がある場合、その「未支給分」の年金のことをいいます。
例えば、年金は偶数月の15日にその前の2ヶ月分が支払われますが、亡くなった月の分まで受け取ることができます。8月に亡くなって死亡届を出して支給が停止されても、請求すれば別途8月分をもらえることができます。また亡くなったのが9月だと、8、9月分の2ヶ月分を請求することができます。
死亡した人によって生計を維持されていた⑴子のある配偶者⑵子になります。
子とは次の人に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
死亡した人によって生計を維持されていた
・妻(30歳未満の子のない妻は、5年間の有給給付になります)
・子、孫(18歳到達年度末を経過していない者または20歳未満で障害等級1・2級の者)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
になります。
生計を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他3親等内の親族などの順番で、最優先順位の人が請求できます。
ですので、生計を共にしていても、甥や姪や従兄弟は対象になりません。
遺族年金と未支給年金は、自動的にもらえるわけではありません。
両者ともに「請求手続き」が必要になります。
結論から申しますと、相続放棄をしても「遺族年金」「未支給年金」は受け取ることはできます。
「遺族年金」や「未支給年金」を受け取っても「単純承認」をしたことにはなりません。
相続放棄は、「相続一切のものは承継致しません」といった意思表示になりますが、その後遺産の使い込みなど一定の行為をした場合には、相続放棄ができなくなることを「単純承認」といいますが、遺族年金や未支給年金の受給権は遺族自身の権利であり、遺族の固有の権利に基づき受給するものであるので、相続とは別に考えて良いのです。
ですので、遺産相続は関わりたくないとして相続放棄をしておいて、遺族年金だけ受け取ることもできるのです。
(大阪家裁昭和59年4月11日審判)
厚生年金保険法58条は、被保険者の死亡による遺族年金はその者の遺族に支給することとし、同法59条で妻と18歳未満の子が第一順位の受給権者としているが、同法66条で妻が受給権を有する期間、子に対する遺族年金の支給を停止すると定めている。そして妻と子が別居し生計を異にしていた場合でも、分割支給の方法はなく、その配分の参考となる規定はない。同法は、相続法とは別個の立場から受給権者と支給方法を定めたものとみられ、支給を受けた遺族年金は、固有の権利に基づくもので、被相続人の遺産と解することはできない。
(最高裁平成7年11月7日判決)
国民年金法19条1項は、「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金を請求することができる。」と定め、同条5条は、「未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。」と定めている。右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものではないことは明らかである。
今回は、遺族年金と未支給年金について説明させていただきました。
これらは、相続とは別個であり、たとえ相続放棄をしたとしても、遺族年金や未支給年金は受け取ることができます。遺族が固有の権利として受給権があるからです。
遺族年金や未支給年金に関しては、相続財産ではないと明確に法律で規定されています。その法律は「国民年金法19条」になります。これが遺族固有の権利であることの根拠規定になります。
ですので、「介護保険や健康保険の還付金」、「高額医療費」に関しては、根拠規定が無いために、遺族年金と未支給年金と同じように考えることは危険です。この場合は、専門家である弁護士や司法書士に相談するようにしてください。
お電話でのお問合せ・相談予約
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。
〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分
9:30~24:00
年中無休(都合によりお休みを頂戴する場合もあります。)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。