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生命保険金は相続財産なのか?

目次

生命保険の死亡保険金・会社の死亡退職金は相続の対象か?

 「みなし相続財産」とは、亡くなった人(故人)が死後得る財産又は故人の死亡を条件として得る財産を言います。
厳密に言うと、相続財産は、被相続人の死亡を原因とする相続発生と同時に相続人のものになりますが、「みなし相続財産」は被相続人の死亡後に初めて得られるものになります。

 死後得る財産の具体例は、死亡した時に勤めていた会社からもらえる「死亡退職金」。
故人の死亡を条件として得る財産として「生命保険の死亡保険金」となります。
相続又は遺贈ではありませんが、同様の効果を持つことからそう呼ばれています。

 「みなし相続財産」である以上、民法上の相続として扱われません。
ただし、相続税法上「みなし相続財産」として、課税の対象になります。

 

生命保険金・死亡退職金を受け取った場合は?

 結論から言って、「みなし相続財産」であり、民法上の相続財産ではない為、遺産分割の対象にはなりません。
 また死亡保険金や死亡退職金を受け取ったからと言って、通常通り遺産を引き継げないと言ったことはありません。ただし、場合によっては死亡保険金や死亡退職金が特別受益として扱われる場合があります。
それは以下の場合です。

  • 法定相続分と比べて、著しく高額な保険金を得る場合
     
  • 被相続人からの関わり(介護に参加しなかった。多大な迷惑をかけた)から、法定相続分+保険金を得るのが不公平な場合

生命保険は相続税の節税効果があります。

 「生命保険」だからと言って、相続税がかからないわけではありません。

 生命保険の死亡保険金は、「みなし相続財産」は、民法上の相続財産ではなく、遺産分割の対象ではないので、相続税がかからないと思われがちですが、相続人が相続発生後に受け取るところは、民法上の相続と変わりはないので、「みなし相続財産」として、相続税が課税されます。 

だからと言って、「みなし相続財産」の全てに課税されるわけではありません。

相続税の基礎控除は以下の通りとなります。

総財産額ー(3000万円+600万円×法定相続人の数)

この金額を元にして相続税が計算されます。さらに保険金の場合は以下の計算式で非課税枠を出します。

生命保険の非課税枠 500万円×法定相続人の数

 つまり、現金として残すと、全額につき課税対象になりますが、生命保険を利用すると、非課税枠が出来上がります。仮に相続放棄が行われたとしても、なかったものとして計算されます。つまり相続放棄者が現れても、非課税枠は変わりありません。
 また法定相続人ではない場合は、非課税枠はありません。法定相続人であった人が、相続放棄をした場合は、非課税枠がなくなってしまいます。

生命保険を利用するメリットは?

「節税対策」でよく生命保険は利用されますが、その他にも色々なメリットがあります。

  • 自分の財産を渡したい人に確実に渡すことができる。
  • 口座を凍結されても問題ない。
  • 利息がつく。
  • 節税が出来る
自分の財産を渡したい人に確実に渡すことができる。

 生命保険は、遺産分割、特別受益や遺留分減殺請求の対象ではありません。ですのでほぼ全額を受け取ることができます。

 遺言書は、特別受益の対象になりますし、遺留分減殺請求の対象になります。
もし遺言書で特別誰かに財産を残したい場合には、生命保険を利用することを検討してもいいでしょう。

口座を凍結されても問題ない。

 財産を銀行に預貯金として預けている場合、死亡した場合、口座を凍結されます。口座を凍結された場合、煩雑な手続きが必要になります。

 一方生命保険の場合は、凍結解除の場合に比べて、受取人が決まっている為、比較的簡便に手続きができます。
ある程度楽に財産を受け取ることができます。

利息がつく。

 生命保険金は、運用をしている為、運用益がついた場合、利息が還元され得ます。
現金で持っている場合に比べて、この点に関して違ってきます。
手持ちの現金がある場合は、銀行に預ける他、生命保険を検討してみてもいいかもしれません。

まとめ

今回は保険金について説明しました。
生命保険は、相続対策になる商品であり、上手く使えば非常に便利なものになります。
お時間があれば、是非検討して頂きたい事項であります。
ただし、生命保険にも実に様々な商品があります。
できれば納得が行くまで説明を受けた上で契約をした方がいいかもしれません。

当相談室は、日本生命の代理店あり、様々な生命保険に関し取り扱った実績があります。

ご相談は無料になりますので、是非お問い合わせ頂けたらと思います。

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