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借金を相続しないようにする為には?

目次

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の一切の遺産相続を放棄することになります。
つまり、プラスの財産(預貯金・不動産・自動車・株式など)とマイナスの財産(借金債務など)全てを放棄することになります。
マイナスの財産(借金債務など)を相続した場合、仮にマイナスの財産を相続し、それで債務を支払う事ができない場合は、今度は相続人の財産からその債務を負わなければなりません。

相続放棄をした方がいい場合は?

プラスの財産(預貯金・不動産・自動車・株式など)と比べて、マイナスの財産(借金債務など)が明らかに上回る場合は、やはり相続放棄をした方がいいでしょう。このままだと、相続人自身が肩代わりをしなければなりません。

相続放棄をしないまま放置していると、債権者は、まず支払いの督促を相続人にしてきます。それでも支払いをしなければ、訴訟を起こしてきます。そして何もせずそのままにしておくと、債権者勝訴になり、相続人の財産に強制執行をかける事が出来ます。
つまりいずれかは、相続人の財産について債権者から差押をされてもおかしくない事になります。

相続放棄の注意点は?

・まず、相続の開始を知った時から3か月以内に、相続放棄の手続きをしなければなりません。
この期間を過ぎてしまった場合、正当な事由がない限り、相続放棄が出来なくなってしまいます。
ただ死亡の事実すら知らなかった場合などは、たとえそれが1年後に知ったとしても、相続放棄は可能になります。
また借金を知らなかった事に関して、正当な事由があった場合は、やはりカウントされません。
しかし、相続人宛に債権者から督促の郵便があったにも関わらず、チェックを忘れてしまっていた場合は、知らなかった事に過失がある場合として対象外の恐れがあります。

・また、「遺産分割協議で相続分を放棄」した場合、「相続放棄」と似た現象が起こりますが、「相続分の放棄」はあくまで借金を放棄した事にはなりません。「相続分の放棄」相続人の地位を放棄した事にはならないからです。よく「遺産分割協議をしたからそれで良い」とそのまま放置していたら、3か月が経過してしまって、相続放棄ができなくなってしまった事がよくあります。

・借金債務に関して、過払金が発生していた場合、その過払金でその債務に充当した場合、借金債務が消滅します。一旦相続放棄をすると、撤回はできませんので、後でしなければよかったとならないようにしなければなりません。
また被相続人が、住宅ローンを利用していた場合、団体信用生命保険、いわゆる「団信」というものがあり、ほとんどの場合加入していますが、被相続人がなくなった場合は、未払い分については、その保険が下りますので、相続人の方で債務を支払う必要がありません。念のため住宅ローンの書類などで団信の加入の有無を確認しておいた方がいいでしょう。
この場合も相続放棄してしまうと、後で後悔する場合があります。

・また、相続放棄をすると、放棄した人は初めから相続人とならなかったことになります。
つまり、場合によっては次順位の相続人に相続が回ってくることになります。そうすると、債務は次順位の相続人が債務を追う事になります。
相続放棄をする事によって、これらの人とトラブルになる恐れがあります。

ですので、相続放棄は慎重に検討しなければなりません。

借金の一部または全部を相続する場合

例えば、被相続人にどれだけ借金があるかわからない場合や手放したくない財産(現在住んでいる自宅)がある場合、「限定承認」といった方法があります。
つまり、借金債務を「相続する財産に限定して」相続する方法が「限定承認」になります。

しかし、相続人全員の合意が必要で、相続の開始を知った時から3か月以内に財産目録を作成して家庭裁判所に申述しなければなりません。煩雑な手続きであり、あまり実務上使われていないのが実情です。

借金を相続する場合とは?

相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合は、自動的に「単純承認」した事になり、全ての遺産相続をする事になります。

しかし、相続人としては借金を相続したくはないが、遺産財産の全部または一部を処分した場合は、「単純承認」した事になるといった規定があります。
また相続放棄や限定承認をしたのに、隠匿・消費・悪意で財産目録に記載しなかった場合は、単純承認したとみなされてしまいます。

また被相続人が「連帯保証人」だった場合は、相続人はその地位を相続します。債権者は何らかの理由で主債務者が弁済できない場合は、連帯保証人に請求してきます。相続放棄しない限り免れることはできません。ただし「身元保証人」の地位は相続されません。

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