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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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遺言執行者とは、文字通り「遺言の内容を実現する為に必要な事をする人」の事です。
遺言の効力が生じる(死亡する)と、遺言者自身は亡くなっていますから、遺言に関して何も出来ないことになります。
ですので、遺言者の代わりに遺言内容を実現する事が出来るのが「遺言執行者」なのです。
遺言執行者をどのように選任すれば良いのでしょうか?
・「遺言書」で遺言執行者を指名する
・遺言書で遺言執行者の選任を指名する
・家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てる
「この遺言の執行者に次の者を指定する。」と記載し、次に遺言執行者の住所・氏名が記載されています。
遺言執行者は就任を拒否する事が出来ますし、就任する前に死亡する場合だってあります。ですので「予備的に別の遺言執行者を指定」する事が出来ます。また予備的ではなく複数の遺言執行者を指定することも出来ます。
遺言執行者自体を選任するのではなく、「遺言執行者を選任する人」を指定することになります。遺言執行者が先に亡くなってしまったり、就任を拒否する場合があった場合等遺言執行者がいなくなってしまった場合に遺言者自身が「遺言執行者を選任する人」を指定しておけば、そのようなリスクを回避する事ができます。
遺言執行者が指定されていない場合や、辞任・解任・死亡・破産によって遺言執行者がいなくなった場合は、相続人・受遺者・遺言者の債権者などが家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てる事ができます。
相続人が遺言書によって「遺言執行者の選任者」に指定されていない限り、遺言執行者を勝手に決めることは出来ません。この場合に家庭裁判所に選任の申立をする事が出来るのです。
遺言執行者は必ずしもいる必要はありません。いない場合は、相続人や受遺者が遺言の内容を実現する為の手続きをする事になります。
しかし遺言執行者がいないと、手続きが複雑になります。
相続人は「相続人全員」が関与する必要があります。つまり相続人の中に非協力な相続人がもしいたら、それだけで手続きが進まない事になります。例えば不動産を売却する場合には相続人全員の署名・捺印と印鑑証明書が必要になりますが、一つでも欠けてしまうと不動産の売却は進行することは出来ません。
この場合に遺言執行者が指名されていれば、単独で手続きを進める事が出来ます。また署名・捺印や印鑑証明書も必要最小限で済む事が出来ます。
遺言執行者は、誰でもなる事が出来ます。相続人や受遺者でも構いません。
ただ「未成年と破産者」は遺言執行者になる事が出来ません。
ですが、相続人や受遺者はいわば当事者であり、公平な遺言執行を期待できない場合があるでしょう。
その場合、相続人や受遺者以外の第三者の人や遺言執行の専門家を指名することをおすすめします。
専門家として「弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行」が挙げられると思います。
・弁護士は主に「紛争予防」の観点から遺言執行者に指名する事が出来ます。
・司法書士は主に「不動産売却・不動産登記」について専門であり、不動産が含まれているあるいは権利関係が複雑な不動産が含まれている場合には、司法書士を遺言執行者に指名するといいでしょう。
・行政書士はあらゆる書類を扱う事が出来る専門家ですが、「相続・遺言に明るい行政書士」を選ぶようにしましょう。どのような書類を扱えるからといってやはり普段から相続・遺言に接していないとなかなか難しい部分があるかと思いますので、ホームページなどで事前にチェックするようにしましょう。
・信託銀行自体も遺言執行者になる事も可能ですが、唯一のネックが「高額な報酬費用」になりがちなところです。費用に関してはあまり気にならない方は選択肢として考えていいかもしれません。
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