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相続開始後の還付金・債務は相続の対象となるか?

相続開始後の還付金・債務は相続の対象になるか?

 相続開始前の還付金・債務に関しては、もともと故人の生前に発生したものであり、当然相続の対処になります。ただし、死亡後相続が発生した後、様々な通知物が遺族に送られてきますが、かなりたくさんの通知物が送られてきますので、これらのものに対してどのように対処していけば良いかわからない方が多いかと思います。ここでは、その通知物が送られてきた場合にどのように対処していけば良いか述べていきたいと思います。

⑴相続開始後の還付金

高額療養費・高額介護費

相続財産にあたります

 医療費・介護費の自己負担額が高額になった場合において、自己負担限度額を超えた時に支給されます。死亡後に遺族に通知がある場合がありますが、この支給されたものは相続財産に該当します。当然遺産分割協議の対象になり得ますし、相続税は課税されます。

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の過誤納還付金

相続財産にあたります。

 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料を死亡した以降、自動引落等で払われてしまう場合があります。この状態を「過誤納」といいます。当然死亡した場合は、これらの保険料は払う必要がありませんから、過誤納分は戻ってきます。この戻ってきたものについては通常の相続財産として扱われます。当然遺産分割協議の対象になり得ますし、相続税は課税されます。

未支給年金

相続財産ではありません。

 未支給年金とは、死亡した以後に年金が振り込まれた場合、その死亡した月の月末までの分が「未支給年金」として生計が同一の遺族に振り込まれます(国民年金法19条第1項)。この未支給年金は、遺族の権利として法律で認められているに過ぎないものなので、故人の遺産として相続財産の対象にはなりません。

国民年金死亡一時金

相続財産にはあたりません。

 もともと給付として支給を受けた金銭を標準として税金はかかりません。ただし老齢基礎年金及び付加年金については課税されます(国民年金法第25条)。もちろん死亡一時金はこの給付として支給を受けたものになりますから、相続税は課税されません。

⑵相続開始後の債務

住民税・県民税

相続人の債務にあたります。

 市民税・県民税は、前年1年間の個人の所得に応じて課される税となります。例えば6月に死亡した場合、死亡後に、前年の所得に応じて税金が課されますので、市民税・県民税の支払いの通知が届くかと思います。この市民税・県民税は相続人が支払う義務があり、遺産分割協議の対象にもなり得ます。

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