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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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相続とは、人が財産などの権利や義務を他の人が包括的に承継することをいいます。主に日本やドイツがこの考え方を取っています。逆に英米のように、相続財産は直ちに承継されず、一旦死者の人格代表者に帰属され管理される形態(清算主義)の考え方も存在します。
相続原因の発生と同時に、被相続人と利害を有するものとの間でなんら清算手続きを得ずに、被相続人の財産が包括的に相続人に移転する形態である。日本やドイツで採用されている形態である。
相続原因が発生した場合、相続財産は直ちに被相続人に承継されず、一旦死者の人格代表者に帰属させ管理させる。利害関係人との間で財産関係の清算をし、結果プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継する。英米で採用されている形態である。
相続は死亡によって開始します(822条)。
失踪宣告や認定死亡も含まれます。相続は被相続人の住所で開始します(883条)
被相続人の血族は次の順位で相続人になります。被相続人の配偶者は、以下の相続人と一緒に相続人となります。
1.被相続人の子供
2.被相続人の両親・祖父・祖母(直系尊属)
3.被相続人の兄弟姉妹
相続の開始以前に被相続人の子又は被相続人の兄弟姉妹が死亡・相続欠格・相続排除によって相続権を失った場合は、その者の子が代わって相続することを代襲相続といいます。
代襲者は被相続人の直系卑属でなければなりません(887条2項但書)。
相続放棄は代襲原因にならず、相続放棄をした直系卑属は代襲相続はしません。
養子縁組前に出生していた養子の子は被相続人の直系卑属ではないので、代襲相続することはできません。民法727条は養子と養親及びその血族との間に血族関係を生じることは認めているが、養親と養子の血族との間には血族関係が生じることは認めていません。
相続において特定の相続人につき、以下について不正な事由が認められた場合、その者の相続権を失わせる制度になります。
被相続人に対して虐待・侮辱あるいは著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てることによって、相続権を失わせることができます。(892条)。遺言によっても申立をすることができます(893条)。
相続により被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(896条本文)。しかし以下の通り例外があります。
⒈ 代理権(111条1項1号)
⒉ 定期の給付を目的とする贈与(定期贈与、552条)
⒊ 使用貸借における借主としての地位(599条)
⒋ 委任における委任者あるいは受任者としての地位(653条)
⒌ 民法上の組合の組合員としての地位(679条)
⒍ 定期預金の契約
系譜・祭具・墳墓の所有権は原則として慣習により祖先の祭祀を主宰すべきものが承継するものとされるが、被相続人の指定があるときはその者が承継することになります(897条1項)
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