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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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相続登記や銀行の相続手続き、有価証券の相続手続きは、「相続を証する書類」として、戸籍謄本が必要になります。この戸籍謄本は市役所等で取得することができますが、現在の最新の戸籍の状況が載っている謄本はもちろん、被相続人の死亡から出生までをさかのぼらなくてはならない為、戸籍の更新前の謄本を全て取得しなければなりません(戸籍謄本は現在まで何回かに分けて形式等を変更している為、更新前の戸籍謄本を取得することになり、出生まで遡るとなると、何枚か戸籍謄本が出てくることになります)。
すると戸籍謄本が一冊の束になってきます。この束を、例えば何箇所かに分けて提出しなければならない場合、非常に煩雑になってきます。この束を何束も作ればいいかもしれませんが、逆にコストがかかってきます。
この束を「一つの紙一枚」にしてしまったのが、「法定相続証明情報」になります。
法定相続証明情報とは、被相続人と法定相続人の関係を法務局の登記官が認証する制度です。
この法定相続証明情報は、⑴不動産の相続登記を促進する⑵金融機関等の事務負担を軽減する、という目的で創設されました。
相続登記以外に次の場合にも利用することができる可能性があります(現在ほとんどの機関で認知されましたが、まだ浸透していないところもあります。それぞれ事前に確認した方がいいでしょう)
⑴預貯金の相続手続き ⑵保険金の請求・保険の名義変更 ⑶有価証券の名義変更
金融機関では、以前は戸籍謄本等を一旦提出すると、手続きが終わるまで戸籍一式が戻ってくることはなく、戸籍謄本一式を複数の提出先がある場合、時間と労力がかかっていました。
この法定相続証明情報を利用することで、戸籍謄本一式の束を提出する必要がなく、法定相続証明情報を複数枚準備することで、複数の提出先に一度に提出することができるようになりました。
法定相続証明情報を利用することができるのは、相続人だけになります。
また代理人を使って申出を委任することができます。
代理人は次の通りです。
・資格者
弁護士 司法書士 土地家屋調査士 税理士 社会保険労務士 弁理士 海事代理士 行政書士
・申出人の親族
法定相続証明情報を利用するには、次の方法で手続きします。
再交付が受けられるのは、申出の翌年から5年間です。
申出人のみが受けられます。申出人とならなかった他の相続人は、再交付を受けることはできません。
申出の際手数料はかかりませんが、再交付の場合も手数料はかかりません。
再交付の申出は、当初の申出をした登記所(申出人が作成した法定相続情報一覧図が保管されている登記所)にすることになります。
法定相続証明情報を利用するメリットは、戸籍謄本は束になることがほとんどなので、被相続人が不動産を多数所有していたり、銀行口座を多数所有していた場合に、ある程度まとまった「法定相続証明情報」があれば、それを数枚用意して、同時並行に提出でき手続きが可能になります。
また、法定相続証明情報のデメリットは、この制度を利用するには、必ず法務局に申出書を作成をし、法定相続証明情報一覧図を作成しなければならないことです。申出書を法務局に提出したからといって、法務局側が戸籍謄本を集めてくれる訳ではありません。
今回は「法定相続証明情報制度」について説明しました。
いずれにしても「戸籍謄本等」は必ず収集しなければなりません。その手間はありますが、一回一覧図の写しの交付を受けたら、5年間は再交付を受けることができます。複数のところで手続きが必要であり、戸籍謄本の束を一つ一つ提出しなければいけない場合は、有用な制度になります。
戸籍謄本の収集の時間がない場合は、司法書士・弁護士等の資格者に依頼されるのもいいのかもしれません。
当事務所でも「法定相続証明情報」のお手伝いができますので、一度ご相談ください。
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