〒211-0025神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分 元住吉ブレーメン商店街沿いにあります。
簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
お気軽にお問合せください
ここでは相続手続きの大まかな流れを説明致します。
相続を検討するにあたり、まず亡くなられた時に、まず確認して頂きたいのが、その方の「遺言の有無」になります。
なぜかというと、遺言書は相続人間の「遺産分割協議」より優先されるからです。
この事を確認せず、先に手続きを進めてしまい、後から遺言書が見つかると、また最初からやり直さなければならなくなり、本末転倒になってしまいます。
遺言書はご自身で保管されている場合が多いですが、中には司法書士や弁護士、行政書士に保管をお願いしているケースがあります。
公正証書遺言の場合、遺言書の原本は作成された公証役場にて20年間保存されます。平成元年以降の物の場合、遺言書はデータベースされているので、必要書類を持参の上、最寄りの公証役場にてデータの検索が出来ます。
遺言書がない場合は、相続人間で「遺産分割協議」をします。
誰が相続人になるか、戸籍を取得して調査することになります。
基本的な相続人は、配偶者がいれば、必ず相続人になります。
そして、故人に子供がいればその子供が相続人になります。
子供がいなければ、両親が相続人、両親がいなければ、その祖父母が相続人、それらの相続人がいなければ、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、故人の子供が故人より早く亡くなっていた場合、その子供がいれば、その子供が相続人になる事、また兄弟姉妹が相続人の場合、その子供が故人より早く亡くなっていた場合、その子供が相続人になる事は否定されません。ただし兄弟姉妹の子供が相続人になる場合、一世代の子供で打ち切りになります。
亡くなられた方の遺された財産を調査することになります。
まず「権利証」を探してください。
その物件を登記した際に、「登記済証」とか「不動産登記権利情報」と表紙に書かれていると思います。
見つからない場合は、市役所や区役所の固定資産税課で「名寄せ台帳」の写しを取得して下さい。また固定資産税の納税通知書にも不動産に関する情報が書かれています。
タンスや故人が管理していた金庫などに「銀行通帳」が保管されている事が多いです。
その「銀行通帳」によって口座の内容がわかるかと思います。
最近は紙の通帳を廃止している銀行もあり、インターネットバンキングを確認すれば、判明するかと思いますが、そのインターネットバンキングはパスワードを入力しないと開く事が出来ない事が多いです。故人が管理していた手帳やノートにパスワードが書き留めてある事が多いです。
口座が存在する事が分かれば、その金融機関の残高証明書などを発行依頼すれば、その口座の内容がわかります。
故人のクレジットカードを探すことから始まります。
毎月の返済が泊まることによって、カード会社から督促が来るので、それで判明するでしょう。
また以下の機関に借り入れがあるかどうか判明します。
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きをしないと、各手続きに使用することは出来ません。
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを経なくても、各手続きに使用することが出来ます。
ここで両者の違いが出てきます。
圧倒的に公正証書遺言の方が迅速に手続きが進める事ができます。
故人が負っていた債務を放棄したい場合は、たとえ遺産分割協議で放棄する旨を決定したとしても、家庭裁判所にて「相続放棄」という手続きをしなければ、債務を放棄することは出来ません。
相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
遺言書がなく、相続放棄をしなかった場合は、遺産分割協議をします。
また、遺言書があっても、共同相続人の全員の同意があれば、遺言書の内容とは違う内容にすることもできます。
相続人全員で行う事が前提ですので、相続人調査をした後にやるようにして下さい。
遺産分割協議で揉めてしまった場合は、専門家に介入してもらった方がいいでしょう。
最終的に遺産分割協議の内容が決定した場合は、「遺産分割協議書」を作成しておいた方がいいでしょう。
後々の為に遺産分割協議書は相続人全員で一人一人手元に保管しておいた方がいいでしょう。
ですので、人数分の遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
不動産・預貯金・株式の名義変更を行っていきます。
なお自動車の名義変更は行政書士が代行します。
相続税がかかる人は全体の4%と言われていますので、ほとんどの場合かかりませんが、基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となり、この額を超えた場合は、相続税がかかります。
確定申告は相続開始から10か月以内にする必要があります。
相続税がかからない人は確定申告する必要はありませんが、基礎控除額を超えている場合、様々な特例を考慮して、控除をした結果ゼロ円になる場合にも確定申告する必要があります。
なお確定申告を代理する事ができる専門家は、「税理士」になります。
お電話でのお問合せ・相談予約
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。なおインターネット関係等の営業電話は一切受け付けておりません。予めご了承ください。
〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
東急東横線・目黒線 元住吉駅 徒歩2分
9:30~24:00
年中無休(都合によりお休みを頂戴する場合もあります。)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。