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簡易裁判所認定司法書士(認定番号 第1101150号) 渥美 誠 運営
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上場会社の株式は、信託銀行・証券会社等の金融商品取扱業者等が取り扱っています。
これらの窓口に、「取引残高報告書」を請求します。
これは、故人がどの会社の株式をどの程度保有していたかが書かれている「明細書」みたいなものです。相続人の一人から請求すれば発行してくれます。
どこの会社の株式を持っているかわからない場合には、「証券保管振替機構」いわゆる「ほふり」に登録済加入者情報の開示請求します。
故人が上場した株式を持っていた場合は、ほふりに加入者として登録されています。
登録済加入者情報を確認すれば、口座を開設していた証券会社や信託銀行がわかります。
非上場会社は、中小企業を経営していた経営者が保有していることが多いのですが、証券会社等が管理しているわけではなく、直接発行会社に問い合わせるしかありません。
・会社の役員についていた場合は、その株式を保有している可能性があります。
・売渡請求を相続人にしてくることによって、故人がその株式を保有していたことが判明することがあります。
株式は「共有状態」では、保有できません。
現金や不動産は、法定相続分で「共有」することは可能ですが、株式ではそのような状態はありません。
遺産分割協議をして、相続した相続人が名義変更しなければ、売却して処分することができません。
代表相続人を決定し、その人に名義変更をし、売却したお金を相続分に応じて分配することもできますし、それぞれの株式について、それそれの相続人に名義変更をし、好きな時に売却することが可能になります。
・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・株式名義書換請求書
・新しく株主になる人の株主票
・遺産分割協議書又は共同相続人の同意書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
上場会社の場合は、証券会社等が取扱う為、証券会社等に届出をすればよく、改めて株式発行会社に届出をする必要はありません。
非上場会社は、証券会社等が取扱うことはなく、直接株式発行会社に問い合わせる必要があります。
結論から言っていつまでに名義書換しなければいけないといった期限はありません。
しかし、早めに名義書換をしないと、⑴現金化したい時にできない⑵配当を受けられないといった事態が生じます。
名義書換をしなければ、株式を売却して現金化することはできません。
また、名義書換の手続きには3週間ほどかかるので、売りたい時に名義書換の手続きをすると、売る時期を逃す可能性があります。
株式について、複数の相続人がいる場合、相続人ごとに口座を作り、移管依頼書を作成して株式を口座に移すことになりますが、代表相続人を決定し、その代表相続人が証券口座を開設もしくは代表相続人名義の証券口座へ全株式を移管し、その後売却して代金を分配をするといった方法もあります。
非上場会社の場合は、証券取引所で売却することができません。
また、譲渡制限株式の場合は、勝手に譲渡をすることはできません。
譲渡制限株式ではない場合は、自分で買ってくれる人を見つけて売却することができます。
買取人が見つかった場合は、株券発行会社に対して、譲渡の承認を請求することができます。
株券発行会社は、譲渡を承認するか、会社が買い取るか、別の譲渡先を指定するか選択することができます。
つまり、譲渡制限の有無に関わらず、非上場の株式の場合は、買ってくれる人を自分で見つけることによって現金化への可能性が出てきます。
買取人が見つからないまま買取を求めた場合、株券発行会社はこれに応じる義務はありません。
株式を売却して現金化した場合、譲渡所得が生じます。
上場した株式を源泉徴収がある特定口座で売却した場合は確定申告の必要はありませんが、一般口座や源泉徴収なしの特定口座で売却した場合、非上場の株式を相対取引で売却した場合に、譲渡所得が生じた場合は確定申告をする必要があります。
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